>>237
名誉毀損罪 (1項)
事実の摘示
編集 摘示される事実は、人の社会的評価を害するに足りる事実であることが要求されており、事実を摘示するための手段には特に制限がなく、『インターネットの掲示板で書き込む』『張り紙で噂を広める』『街宣車を動かして噂を宣伝する』などの場合であっても成立する[要出典]。
その事実の内容の真偽を問わない(信用毀損罪の場合は虚偽の事実でなければならない)。つまり、たとえ真実の犯罪行為の公表であっても、発言内容が真実であるというだけでは直ちには免責されず、後述する真実性の証明による免責の問題となる。また、公知の事実であるか非公知の事実であるかを問わない。「公然と事実を摘示」すれば成立する罪だからである(大判大正5年12月13日刑録22輯1822頁)