こんなブログ見つけたのでコピペします。
そもそも日本のJCF認可シールとは如何なるものなのか?
<JCFより抜粋>
「本連盟は自転車競技の安全と競技としての特質を考慮し,本連盟および加盟団体の主管する自転車競技大会に使用するヘルメットを次により公認する.また,自転車スポーツの安全な普及振興を図るためのヘルメット推奨制度を設ける.この推奨ヘルメットは自転車競技用の公認ヘルメットとはみなさない.」
これって理想は分かるけど、あくまでも公認推奨であって、強制とは書かれていない。しかし、事実上シールが無いとレースには出場できない。
また、ヘルメット公認/推奨要領には、販売権を有する・・・とかあるが、これって独占禁止法も視野に入れて記載しているものなのか?
公財が販売権なんて、書いてよいのでしょうかね?
業界団体の不透明な資金の供給元?
業界特有の既得権益の確保?
あくまでも公認推奨とは書かれているけど、事実上の強制?
そもそも日本のJCF認可シールとは如何なるものなのか?
<JCFより抜粋>
「本連盟は自転車競技の安全と競技としての特質を考慮し,本連盟および加盟団体の主管する自転車競技大会に使用するヘルメットを次により公認する.また,自転車スポーツの安全な普及振興を図るためのヘルメット推奨制度を設ける.この推奨ヘルメットは自転車競技用の公認ヘルメットとはみなさない.」
これって理想は分かるけど、あくまでも公認推奨であって、強制とは書かれていない。しかし、事実上シールが無いとレースには出場できない。
また、ヘルメット公認/推奨要領には、販売権を有する・・・とかあるが、これって独占禁止法も視野に入れて記載しているものなのか?
公財が販売権なんて、書いてよいのでしょうかね?
業界団体の不透明な資金の供給元?
業界特有の既得権益の確保?
あくまでも公認推奨とは書かれているけど、事実上の強制?