>>11
福岡高裁は「未成年者についてはたとえ本人の同意があったとしても(監護者等の同意がなければ)本罪を構成しうる(昭31.4..4判決)」という判断を下し、最近では、保護法益を「被拐取者の身体の自由」および「監護者等の監護権」、あるいは「被拐取者の身体の自由ならびに安全」および「監護者等の監護権」としている判例が出ています(最高裁決定平17.12.6)。
よって、少女の親の同意がない以上、いくら、本人が家出していたとしても家に泊めることは、未成年者略取及び誘拐罪が成立すると思料します。
よっ、犯罪者!