>>136●●ヤリマン」・「●●は売春婦」という記載
→社会的評価を低下させる
本件記事1は、「さすが売春婦」と記述するものであるところ、その根拠は明示されていないものの、その直近の(レス)において、原告が金銭と引き換えに不特定多数の男性と性的関係を持っていることをうかがわせる内容の投稿がされる中で、これらを前提として、原告を売春婦と論評したものと解されるから、当該記事を閲読した一般の読者に対し、原告が売春行為を行っているかのような印象を与えるものと認められる。そうすると、本件記事1の投稿は、社会通念上許容される限度を超えて原告を侮辱するにとどまらず、原告の社会的評価を低下させるものと認めるのが相当である。
本件記事4において記述されている「ヤリマン」とは、不特定多数の男性と軽はずみに性的関係を持つ女性を揶揄する言葉であるところ、本件記事4は、その根拠を明示していないものの、本件サイト内の他の投稿記事をみれば、上記のとおり、原告が不特定多数の男性と性的関係を持っていることをうかがわせる内容の記事が投稿される中で、これらを前提として、原告を「ヤリマン」と論評したものと解されるものであるから、当該記事を閲読した読者において、原告が不特定多数の男性と性的関係を持つようなふしだらな女性であるかのような印象を与えるものと認められる。そうすると、本件記事4の投稿は、社会通念上許容される限度を超えて原告を侮辱するにとどまらず、原告の社会的評価を低下させるものと認めるのが相当である。
引用|東京地方裁判所平成30年(ワ)第20903号【開示訴訟】