担当する生活保護受給者の女性2人を抱き寄せるなどしたとして、暴行罪に問われた岐阜市生活福祉1課副主査の高瀬守彦被告(45)=愛知県稲沢市西島中町、休職中=の判決公判が6日あり、岐阜地裁は懲役6月、執行猶予2年(求刑罰金50万円)を言い渡した。刑が確定すれば、地方公務員法の規定に基づき失職する。
この事件は、岐阜区検が昨年8月、暴行罪で略式起訴したが、岐阜簡裁が「略式不相当」と判断。地裁での正式裁判になった。
佐藤由紀裁判官は量刑理由で「社会通念上、許容される範囲を超えた身体への接触。立場を悪用したと言わざるを得ず、悪質」と説明した。
被告は、被告人質問で「女性を励ます目的だった」などと述べたが、判決は、相手が抵抗した後も繰り返し抱き寄せたり、手を握ったりしていたことから「異性を触りたいために各犯行に及んだ」と指摘した。
判決によると、2017年5月〜18年4月ごろ、岐阜市役所内などで無職女性(45)に抱きつくなどしたほか、同年6月にも別の無職女性(35)方で女性を抱き寄せ、手を握るなどした。
(中日新聞)