>>438
18年前のは、仮に飲酒すれば親権者が責任あるでしょ?爆笑
未成年者本人が処罰されないとすると、その違反の罰則は誰にも課せられないのでしょうか。
これもそうではなく、未成年者が飲酒した場合は、その飲酒を許した大人が処罰されてしまうんです。この大人”とは、「その育成を担うべき身近な大人」という規定があります。
具体的には、まずは親権者であるお父さん・お母さん。あるいは、何らかの理由で親権者に変わって日常的に未成年者を監督している方がこれにあたります。
この時に課される刑罰は「科料」と言って、1千円以上1万円未満の財産刑です。刑罰としては最も軽いものにはなりますが、前科がつくのは変わりありません。