岡崎オフィス弁護士コラム一般企業法務労働問題職場における受動喫煙防止対策は大丈夫? 企業の法的責任は?
職場における受動喫煙防止対策は大丈夫? 企業の法的責任は?
2020年09月04日労働問題
企業受動喫煙職場における受動喫煙防止対策は大丈夫? 企業の法的責任は?
タバコを吸わない人にとっても、たばこによる健康被害が生じることがあります。
自分自身はたばこを吸わない方であっても、飲食店で喫煙者の方が同席している場合などに、嫌々たばこの煙を我慢しなければならない、という経験をされた方も多いでしょう。
たばこを吸わない人にとっては、不快感を与えられるのみならず、たばこの煙を吸わされてしまうことになります。室内またはこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることを受動喫煙といいます。
国は、受動喫煙を防止するために、健康増進法および職業安定法施行規則の一部を改正しました。改正法は、令和2年4月から適用されています。愛知県岡崎市においても、受動喫煙防止対策として、平成23年からすべての市管理施設について屋内禁煙、公園施設は原則敷地内禁煙という対策をとっています。
今回の改正法によって、職場における受動喫煙対策は、どの程度のものが求められることになったのでしょうか。また、企業がその対策を講じなかった場合、どのような法的責任が生じるのでしょうか。
[匿名さん]