66歳以降に年金支給開始は100人に1人にすら満たない
[匿名さん]
21世紀だから
現役の60〜64歳は受給禁止にしろ、
65〜67歳は繰り上げ扱いにしろ
[匿名さん]
年金支給開始年齢は68歳へ引き上げろ。
繰り上げは65〜67歳、
繰り下げは69〜75歳
に変更を
[匿名さん]
繰り上げ受給は禁止すべき。
また受け取りを辞退する意思を示すべく、政府は国民に指導すべきである。
[匿名さん]
特別支給の老齢厚生年金について
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
男性の場合、昭和36年4月1日以前に生まれたこと。
女性の場合、昭和41年4月1日以前に生まれたこと。
老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること。
厚生年金保険等に1年以上加入していたこと。
生年月日に応じた受給開始年齢に達していること。
なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。詳しくは「60歳台前半(60歳から65歳未満)の在職※老齢年金の計算方法」をご覧ください。
[匿名さん]
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
「特別支給の老齢厚生年金」には、「報酬比例部分」と「定額部分」があります。
生年月日と性別に応じて、それぞれ受給開始年齢が異なります。
特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢
受給開始年齢の特例
昭和16年(女性は昭和21年)4月2日以後に生まれた方でも、次のいずれかに該当する場合は、特例として、報酬比例部分の受給開始年齢から報酬比例部分と定額部分を合わせた「特別支給の老齢厚生年金」が受給できます。
厚生年金保険の被保険者期間が44年以上の方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)
障害の状態(障害厚生年金の1級から3級に該当する障害の程度)にあることを申し出た方(被保険者資格を喪失(退職)しているときに限る。)(注1)
厚生年金保険の被保険者期間のうち、坑内員または船員であった期間が15年以上ある方(注2)
(注1)申出月の翌月分から特例受給開始となります。ただし、障害年金を受給中の方については報酬比例部分の受給開始年齢にさかのぼって特例受給開始となります。
(注2)昭和21年4月1日以前に生まれた方は55歳から受給できますが、それ以後に生まれた方については受給開始年齢が段階的に引き上げられます。
[匿名さん]