大坪常務が法才社長をクビにしたっていってたけど本当?
[匿名さん]
長年貢献してきた者にひどい仕打ちする会社
法才頑張れ〜
[匿名さん]
勤めた時点で、いつ飛ぶのか心配せんなんやろ(笑) 店長も実力でなるわけやないやん。余った人材やろ?
金沢なんて特に…(笑)
[匿名さん]
店長になんの権限もないのに責任だけ押し付ける会社です
[匿名さん]
実力ない奴はどこの会社もいらねえし!(笑)
水男なんて辞めて真面目に働け!
[匿名さん]
ここの系列、40代50代でも雇ってくれるって本当?
面接で誰も落ちないと聞いたけど、売上なければ首にはなるんですか?
[匿名さん]
こんなところで聞かすに、まずは履歴書持って面接行って来い根性無し!(笑)
[匿名さん]
システム変わり過ぎ!
時間一万まで上げでバック1000円とか無理やし!
いろいろ引かれてカットされて意味ないし!
金払いたくないの見え見えで無理!
もう辞めます!
[匿名さん]
女の子のシステム悪過ぎ
無茶言い過ぎて指名客続かんが
[匿名さん]
ホステスに支払う源泉所得税につい て 2010/03/03(Wed)10:57:46 カテゴリー:税制改正
先日、最高裁で争われたホステスの源泉所得税 についての判決が下された。
まず、ホステスに支払う源泉所得税は以下のよ うに計算されます。
{(ホステスに支払うこととなる金額の総額) −(5000円×支払金額の計算期間の日数)}× 10%
国税庁のHP参照
例えば、週払いのお店で、報酬の総額が100,00 0円だったとします。 すると上記算式に当てはめると
{100,000円−(5,000円×7日)}×10%=6,5 00円
となるわけです。
今回の裁判で問題になったのは、週払いの場合 の7日の期間が問題になりました。 この7日は支払金額の計算期間ということにな りますが、国税局はその人の勤務日数だと言い ました。
結論としては、この支払金額の計算期間は、その
人の勤務日数ではなくて支給対象計算期間となり、7日が
認められました。
したがって、この期間に1日しか勤務してなくても控除金
額は 5,000円×7日=35,000円が認められることになりま
した。
日払いのお店の場合は、このような問題は起きることはあ
りませんでしたが、日払いでないお店にとっては、ホステ
スさんにたくさんのお金を支払えるので良い判決となりま
したね。
またホステスとは、お客に対して接待行為をする者をさし
ます。当然ホストも含まれます。
また、ガールズバーなどが最近増えておりますが、もし店
員さんがお客様の隣に座るようなことがあれば、ホステス
と扱われ源泉所得税もホステスという扱いになります。
お客様に接待しなければ給与所得として源泉所得税を計算
します(通常は給与所得の方が源泉所得税は安いです)。
[匿名さん]
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その通りです。週払いなら1回出勤しようが7回出勤しようが控除額は35000円ですから、報酬がそれ以下なら引かれる税金はありません。
週に10万稼いだとしても源泉徴収は6500円です。
ご自分の給与明細を見て確認してみて下さい。
[匿名さん]