石川県新型コロナウイルス感染症に係る差別の解消の推進に関する条例をここに公布する。
石川県新型コロナウイルス感染症に係る差別の解消の推進に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、県民の誰もが感染するおそれがある新型コロナウイルス感染症に係る不当な差別的取扱い、 誹謗ひぼう 中傷等が行われないよう、全ての国民に基本的人権の享有を保障する日本国憲法の理念にのっとり、不当な差別的取扱い、誹謗中傷等は許されないものであるとの認識の下に、県及び市町の責務並びに事業者及び県民の役割を明らかにすることにより、新型コロナウイルス感染症に係る差別のない社会を実現することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において「新型コロナウイルス感染症」とは、病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。
(不当な差別的取扱い等の禁止)
第三条 何人も、新型コロナウイルス感染症に感染した者及び医療従事者並びにその家族等の関係者その他のあらゆる者に対して、感染したこと、感染するおそれがあること等を理由とする新型コロナウイルス感染症に係る不当な差別的取扱い、誹謗中傷その他権利利益を侵害する行為(以下「不当な差別的取扱い等」という。)を行ってはならない。
[匿名さん]