侮辱罪に「懲役刑」諮問へ
ネット中傷対策、時効3年に延長
2021/9/14
運営サイト責任追及も
侮辱罪の罰則に懲役刑が導入されれば、刑法の規定で新たに幇助罪や教唆罪も適用できるようになる。
中傷投稿をSNSやサイトの運営側が放置すれば、名誉毀損罪には及ばない投稿内容であっても刑事責任を追及される可能性もある。
刑法では、罰則が拘留・科料のみの罪は教唆や幇助犯は罰しないと規定。
侮辱罪もこれに該当し、運営側が侮辱罪に相当する中傷投稿を放置しても幇助罪などに問うことができなかった。
法務省担当者は
「今回の改正は中傷投稿に対する法定刑の引き上げが目的だが、サイト運営側も客観的な要件を満たせば幇助の適用は可能だ」としている。
[匿名さん]
ゆみどっかのバーテンダーともお客さんともやったって話やし
まぁそうゆうことしてるけど
俺は好きよあの子笑笑
[匿名さん]
本当に八方美人だなw
は○ちゃん友達減っちまうぞ?w
[匿名さん]
特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)の一部を改正する法律
令和3年4月28日 公布
令和4年10月1日 施行
第四章
発信者情報開示命令事件に関する裁判手続
(発信者情報開示命令)
第八条
裁判所は、特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者の申立てにより、決定で、当該権利の侵害に係る開示関係役務提供者に対し、第五条第一項又は第二項の規定による請求に基づく発信者情報の開示を命ずることができる。
(提供命令)
第十五条
本案の発信者情報開示命令事件が係属する裁判所は、発信者情報開示命令の申立てに係る侵害情報の発信者を特定することができなくなることを防止するため必要があると認めるときは、当該発信者情報開示命令の申立てをした者(以下この項において「申立人」という。)の申立てにより、決定で、当該発信者情報開示命令の申立ての相手方である開示関係役務提供者に対し、次に掲げる事項を命ずることができる。
[匿名さん]