>>910
伝わっていなかったら申し訳ありません。
あなたがおっしゃる通り、「十分疑わしい」程度なので、
疑わしき罰せずの原則に反しており、、
最初から有罪ありきだったんだなと思った次第です。
起訴されるとほぼ有罪となる日本の刑事裁判では
この原則はすでに綺麗事なのかもしれませんが。
>印刷屋が村上を罪に陥れる必要がどこにある。❓
例えば、社長さんが他の印刷屋に下請けに出す際にリベートをもらっていたら、
所得隠しになるので、社長さんは絶対に下請けに出したとは言わないですよね。
なので、これは例えばの話ですが、例えばが出てくる以上、
村上を罪に陥れる必要がないから、誰も嘘をついていない
の証明にはなりませんよ。
>>911
>そんな立派な証拠が有るんなら何故?他の印刷屋の領収書を出さない?
社長さん経由なら、他の印刷屋は社長さんとの取引になるので、
村上は「他の印刷屋の領収書」を持ってないのは当然ではないでしょうか。
印刷物がないのは不自然だと思いますがね。
刑事裁判では、検察側に立証責任があります。
なので、わざわざ他の印刷屋が名乗り出て誰かを敵に回すようなことはしませんし、
名乗り出ると今度は社長さんの顔に泥を塗ることになります。
「唯一廃業の、印刷屋のオヤジの証言が証拠」だからこそ、
曖昧であってはいけないのではないでしょうか。
曖昧さが残る以上、立証責任を果たしたとは言えないのに、その証言を一方的に支持した。
これが疑問であり、結論ありきの裁判だったと思った所以です。
それこそ、私のような低能でもこれだけ言い逃れできるので、
裁判官は、よく立証責任を認めて有罪にしたなと思いました。
私なら、会った・会ってないの記憶すら怪しい人の証言のみで、
人の人生を大きく左右させるようなことはできません笑
出過ぎたことを申してすいません。