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健康保健証は使えます。
ただし、明らかに骨折、ひび、ねんざ、打撲、挫傷などの外傷性で、かつ近所に医療機関が無く応急措置が必要な場合。
慢性的な肩こりや腰痛、スポーツによる筋肉痛など緊急性のない施術は適用外です。(発覚すれば不正請求とみなされ、後日全額自己負担になります)
不正請求の多くは患者に黙って行われるため、もし不正請求が疑われた場合は健康保険組合から当該施術を受けた患者の被保険者に「実際にその通りの治療行為が行われたかどうかの裏付け」の連絡が入ることがあります。
もしこの連絡があったら、当院にご相談くださいと書いてある接骨院もあります。