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医師法
第四条 次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一 心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三 罰金以上の刑に処せられた者
四 前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者
御覧のように、医師法によると、罰金刑以上の刑に処せられると、免許を与えないことがあるとあって厳しいかもしれません。
つまり、あなたは、それだけの重い罪を負ったわけです。自分都合で、人のいのちを犠牲にしかねないような行為をとったわけですから当然ですよね。
個人的意見から言えば、この医師法を厳しく解釈し、交通違反者には医師免許を交付してほしくないと思います。なぜならば、自分中心にしか考えられない人は、医師に相応しくないからです。
道路交通違反でも、罰金刑を受ければ立派な犯罪です。犯罪を犯せば、一度は前科を持ったものとして、過ちを反省して生きる生活が待っています。医師免許以外にも、たとえば受験資格はあっても公務員や教員になるのは難しいでしょうし、一定以上の企業になれば拒絶されるでしょう。あなたがもし就職前であるのならば、あなたの人生にとって多くの障壁が生まれてしまいます。なぜならば、誰も率先して履歴に傷のあるような人を雇いたいとは思わないからです。
ですが、過ちを犯したのは貴方自身です。その都度、あなたは真摯に自分自身が犯した罪を反省しなければならないのです。