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2018/07/26 19:03
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NO.6319465

速度違反 刑罰受ければ 前科もん
赤切符以上の悪質極まりない違反に対しては、略式とは言えきちんと裁判が行われ罪が確定し刑罰が執行される
従って、立派な前科もんになる
その点では殺人罪犯した人などと同じ前科もん
報告閲覧数103レス数67

#182018/05/08 18:24
>>16
禁固刑や懲役刑になると、資格取得などにおいて、規則の上で制限されることも目立ってくる。

[匿名さん]

#192018/05/08 18:27
>>17青キップと赤キップは全く違うので注意!青は行政処分に過ぎなくて刑罰じゃないから前科も残らないけど、赤以上は刑罰があるし立派な犯罪者。

[匿名さん]

#202018/05/08 18:33
赤切符以上の違反者は、悪質極まりない危険行為を犯した犯罪者なのだから、当然厳しい社会制裁を受けるし、世間の側も厳しく対応しないといけない。

[匿名さん]

#212018/05/08 18:44
ハハハハッ何もかも全然知らないじゃん( ´∀`)

[匿名さん]

#222018/05/08 18:51
щ(゜▽゜щ)

[匿名さん]

#232018/05/08 18:55
>>18
罰金刑も同じ。目糞鼻くそ。

[匿名さん]

#242018/05/08 19:01
交通違反は大した罪ではないよ

[匿名さん]

#252018/05/08 19:02
>>24業種や考え方によるところもあるけど、裁判で罪が決まって刑罰を受ければ立派な犯罪。

[匿名さん]

#262018/05/08 19:15
>>24
青キップまでは大した罪じゃないけど、赤キップ以上は大した罪なんだなぁ、これが

[匿名さん]

#272018/05/09 15:20
そっとしておけないもんで・・・

[匿名さん]

#282018/05/09 16:04
yeah

[匿名さん]

#292018/05/10 07:39
あいよ

[匿名さん]

#302018/05/10 08:00
とぅ

[匿名さん]

#312018/05/10 08:10
違反したらダメ

[匿名さん]

#322018/05/10 22:59
>>18
罰金刑も同じ刑罰。前科も残る。前科2犯になるのが5年か10年かという期間の長さがちがうだけ。同じ前科1犯。

[匿名さん]

#332018/05/11 07:40
滅多に赤キップとか切られんよ・・・

[匿名さん]

#342018/05/11 10:31
>>33それ

[匿名さん]

#352018/05/11 13:47

[匿名さん]

#362018/05/12 09:53
前科残るよ

[匿名さん]

#372018/05/13 22:27
大事

[匿名さん]

#382018/05/14 05:00
定期手上げ

[匿名さん]

#392018/05/16 19:34
周りの人たちが、犯罪者としての自覚を持たせるのが大事

[匿名さん]

#402018/05/16 19:35
マーク開始

[匿名さん]

#412018/05/19 22:30
>>0
犯罪者だから前科残るね

[匿名さん]

#422018/05/20 04:01
>>1
前科だけど交通前科だから、一般的な前科〇犯とは違う扱いだよ

[匿名さん]

#432018/05/20 04:10
>>42
違う扱いの部分もあるけど基本的に同じ扱い
犯歴にも残るよ

[匿名さん]

#442018/05/21 21:02
>>0
速度違反でも、赤キップ切られるとなると、それはひき逃げ同等の犯罪にはなるだろうから、かなりだな。

[匿名さん]

#452018/05/21 21:13
>>44ひき逃げも暴走行為も、絶対に許してはならない犯罪行為です。

[匿名さん]

#462018/05/22 20:44
>>45赤キップは頭の悪い人が切られる

[匿名さん]

#472018/05/23 02:23
>>43
あの〜誰に聞いたんですかね?わたしは警察官と弁護士さんから聞きましたが?

[匿名さん]

#482018/05/27 07:59
言い逃れするな

[匿名さん]

#492018/05/27 15:43
赤切符経験者は医師免許取れませんか?

[匿名さん]

#502018/05/27 16:05
>>49
医師法
第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一  心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三  罰金以上の刑に処せられた者
四  前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者


御覧のように、医師法によると、罰金刑以上の刑に処せられると、免許を与えないことがあるとあって厳しいかもしれません。
つまり、あなたは、それだけの重い罪を負ったわけです。自分都合で、人のいのちを犠牲にしかねないような行為をとったわけですから当然ですよね。
個人的意見から言えば、この医師法を厳しく解釈し、交通違反者には医師免許を交付してほしくないと思います。なぜならば、自分中心にしか考えられない人は、医師に相応しくないからです。

道路交通違反でも、罰金刑を受ければ立派な犯罪です。犯罪を犯せば、一度は前科を持ったものとして、過ちを反省して生きる生活が待っています。医師免許以外にも、たとえば受験資格はあっても公務員や教員になるのは難しいでしょうし、一定以上の企業になれば拒絶されるでしょう。あなたがもし就職前であるのならば、あなたの人生にとって多くの障壁が生まれてしまいます。なぜならば、誰も率先して履歴に傷のあるような人を雇いたいとは思わないからです。
ですが、過ちを犯したのは貴方自身です。その都度、あなたは真摯に自分自身が犯した罪を反省しなければならないのです。

[匿名さん]

#512018/05/27 16:10
>>49
医師免許の場合前科照会があると思うので難しいと思います。医師を目指す人は赤切符を切られたらいけません。
それに、医師を目指すなら、無謀運転なんてもってのほか。マッチポンプじゃないんだから、他人のいのちも大事にしましょう(^_^;)

[匿名さん]

#522018/05/27 16:19
>>49患者さんの身になって考えてみ。犯罪者に診てもらいたいと思うか?
まあ、赤切符切られるくらいだから、極度に自己中心的なんだろうな・・・
絶対に医者になってもらいたくないわ・・・

[匿名さん]

#532018/05/27 16:21
>>49
医者目指す奴がバクサイ見ているのか?まあ、どーでもいいけど前科があったらダメなんじゃない?

[匿名さん]

#542018/05/27 16:23
前科持ちで就職できるのはトラック運転手くらいだろww
すでに就職しているなら、バレなければ何とかなるかもしれんが・・・

[匿名さん]

#552018/05/27 16:28
就職前に赤キップは基本アウトな

[匿名さん]

#562018/05/27 16:37
>>54それ、申請していないと運転履歴見られたらアウトだし、今は交通違反でも十分に懲戒解雇理由になる時代だから厳しいと思うよ。

[匿名さん]

#572018/05/27 20:30
>>50
公務員の場合は、青キップの違反でも落ちるらしいね

[匿名さん]

#582018/05/28 09:58
>>49です。
医大生です。
深夜、気晴らしに一人で近所をドライブしていたら後ろから煽られて、前方に深夜だけ赤の点滅になる信号があったけど、ノーブレーキで通過しようとしたら右から車が来ていて、その車の真横に衝突して相手は横転しました。
幸いに相手の方には怪我がなく、警察を呼んで物損事故で処理しました。
しかし、後日相手の方から電話があり、『体が痛いから病院に行きたいけど、多分ムチウチ程度だから100万円払ってくれれば物損事故のままでいいよ。』
って言われましたが、そんな大金無いし、親には言えないので拒否したら人身事故扱いになってしまいました。

[匿名さん]

#592018/05/29 06:20
>>49常識として、犯罪者を医者にしたらいかんやん

[匿名さん]

#602018/05/30 18:27
>>49
人のいのちを危険に晒しといて医者になろうとか、おまえはアホか(怒)

[匿名さん]

#612018/06/03 21:40
>>58
相手さん、怪我されているんじゃないの?そんな状況でよく自分のことだけを考えられるな。
それから、信号無視で他人様をケガさせたんだろ?自分の過ちの重大さを自覚すべきじゃないの?
どう考えても、てめーの将来の心配してる場合じゃねぇだろ(怒)

[匿名さん]

#622018/06/10 16:49
前科のある人が医師になることはできません。

[匿名さん]

#632018/06/11 09:49
>>58です。
任意保険には入っているので大丈夫ですよね?

[匿名さん]

#642018/06/13 07:49
>>63
教習所で習ったろ?運転者には、民事責任のほかに、行政責任、刑事責任が問われるって。
決して許されないんですよ。

[匿名さん]

#652018/06/16 07:48
ひどいね

[匿名さん]

#662018/07/23 12:09
ああげ

[匿名さん]

#672018/07/26 19:03最新レス
>>58
医師法
第四条  次の各号のいずれかに該当する者には、免許を与えないことがある。
一  心身の障害により医師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二  麻薬、大麻又はあへんの中毒者
三  罰金以上の刑に処せられた者
四  前号に該当する者を除くほか、医事に関し犯罪又は不正の行為のあつた者

[匿名さん]


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