>>624
商標権の行使は『正当な権利であり、主張である』と記載したつもりだ。
また、権利者が優位である事にも言及した。
権利保有者にとっては正当な権利なのだから、目的が金銭ならば訴訟はするべきと考える。
ただ商標法には『先使用権』も存在する。
歴史については先にも触れたが、それぞれが『任命されていた』という事実がある。
その証に、御宗家名義で『免状』も交付されている事だろう。
さらに各大会においては大会役員・組織委・実行委としてパンフレット等にも明記されているはずである。
これは間違いなく組織運営本部からの承認・任命があってのものだ。
この歴史は周知の事実であり、争点になると考えられる。
もう一つ
『いずれかに肩入れするものではない』と記したはずだ。
しかし、あなたはそう思わなかった。
これが正に、今回の件で懸念している構図であろう。
いくら本人が意思表明していても、他者は疑念を抱くものである。
ここに契約の重要性を確認できよう。
最後に
ここを含めてWebは公の場である。
敬称を略しての発言は少々礼に欠ける。
もし、あなた以外の第三者が誹謗中傷のコメントをしたとしよう。
そうなれば、同様に敬称を略した全てのコメントに対し開示請求が必要になる事だろう。
誰にでも家族・友人、大切な人が居るものだ。
心無い言葉で傷つく人が出ぬよう心掛けていただきたい。
礼を重んじた故人の名誉の為にも。