みかじめ料断られ強盗致傷、組員に懲役6年判決 福井地裁「厳しく非難されるべき犯行」
11/16(金) 18:15配信 福井新聞ONLINE
みかじめ料断られ強盗致傷、組員に懲役6年判決 福井地裁「厳しく非難されるべき犯行」
福井地裁=福井県福井市春山1丁目
みかじめ料の支払いを断った福井県敦賀市の飲食店経営の男性に暴行し現金を奪ったとして、強盗致傷の罪に問われた指定暴力団神戸山口組系正木組組員で同市、無職高島弘剛被告(60)の裁判員裁判の判決公判が11月15日、福井地裁であった。渡邉史朗裁判長は「危険な暴行を続けつつ、暴力団組織の力を誇示する脅迫を加えた。強い心理的恐怖を与える悪質な暴行、脅迫」として懲役6年(求刑懲役9年)を言い渡した。
【写真】正木組事務所の外観
高島被告に金を奪う意思はなく傷害罪にとどまるとする弁護側の主張に渡邉裁判長は、被告の供述は信用できないとした上で「金銭奪取の目的で暴行、脅迫に及んだものと認められる。暴行、脅迫は反抗を抑圧するに足りる」として強盗致傷罪が成立するとした。
判決理由では「暴力団員としてみかじめ料を取るという発想は、一般市民からすれば厳しく非難されるべき部類の犯行。自己弁護的な弁解に固執し反省は十分でない」と指摘した。
判決によると、高島被告は今年2月17日午前4時40分ごろから同6時35分ごろまでの間、同市の飲食店で、経営する男性からみかじめ料の支払いを拒否されたため、頭や顔、腹を手拳や酒瓶で殴るなどし「警察に言ったら殺す。毎月3万円払え」などと脅して現金3万円を奪い、肋骨を折るなど約3週間のけがを負わせた。
[匿名さん]
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日本のサイバーセキュリティ
[匿名さん]
正木組と宮原組事務所の使用禁止
福井地裁が仮処分決定
2017年10月20日 午後2時10分
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宮原組事務所の使用差し止め仮処分の公示書を貼る執行官(右)=20日、福井市有楽町
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宮原組事務所の使用差し止め仮処分の公示書を貼る執行官(右)=20日、福井市有楽町
福井県敦賀市本町1丁目にある暴力団正木組の事務所と、福井市有楽町にある暴力団宮原組の事務所について福井地裁は20日、組事務所としての使用を禁止する仮処分を決定した。県暴力追放センターが周辺住民に代わって原告となる代理訴訟制度を使い申し立てていた。同制度で複数の暴力団事務所が同時に使用禁止となる決定は全国で初めて。
正木組は、2015年8月の指定暴力団山口組の分裂で結成された指定暴力団神戸山口組の2次団体で、宮原組は山口組の3次団体。福井地裁の執行官や県警組織犯罪対策課員ら約30人が20日、両事務所に出向き、禁止事項として▽定例会や儀式を行う▽構成員を立ち入らせる▽連絡員を常駐する▽外壁に紋章や表札を設置する—を明記した公示書を執行官がフェンスや扉に貼り付けた。
山口組と神戸山口組は対立抗争状態にあり、16年2月には、正木組の事務所に銃弾が撃ち込まれ、実行犯の山口組系の組員が現行犯逮捕される事件があった。さらに発砲を指示したとして宮原組の組長が逮捕され、福井地裁が共謀を認定、懲役7年の実刑判決=控訴審中=を受けた。
申し立てでは、正木組事務所の周辺住民は発砲事件で実際に安全が脅かされ、宮原組事務所の周辺住民は発砲事件に対する報復に巻き込まれる恐れがあるとして、ともに平穏に暮らせる人格権が侵害されていると主張、組事務所の使用差し止めを求めていた。
両組事務所の周辺住民が、同センターに仮処分申請を委託していた。
[匿名さん]
ヒップホップ・ビーフ(トラブル)とヴィーガン関係ある!
[匿名さん]
6代目山口組の役職は、いずれは弘道会の人間ばっかりになりそうやな。
[匿名さん]