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2022/06/03 00:51
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NO.8345576

福仁会病院 作業療法士 小平哲也
電子カルテ偽造

本人認め謝罪済み。
報告閲覧数342レス数20

#12020/04/08 18:08
ここにのせるのはどうかと…

[匿名さん]

#22020/04/08 19:35
雑談だから個人の自由だね(^ ^)

[匿名さん]

#32020/04/08 20:36
フルネームはマズいのでは?

[匿名さん]

#42020/04/08 20:46
数年前から散々フルネームで書かれているのに今更?
誰が書いたかは知らんが。

[匿名さん]

#52020/04/08 20:59
>>3
自業自得ってゆうやつですね

[匿名さん]

#62020/04/08 22:31
長谷川さん辞めて下さい

[匿名さん]

#72020/04/09 03:14
>>6
何もできないのー?後ろめたい事があるから?

[匿名さん]

#82020/04/09 06:05
>>6

あなたが反省していないから
晒されたくないなら違法行為は辞めて下さい

[匿名さん]

#92020/04/09 07:28
この手のスレ最近みないから逮捕されてたのかと思ったけど
また春先になって頭いかれまくりで再開です^_^

[匿名さん]

#102020/04/09 08:08
警察は洗いざらいに調べ上げるからね。
病院にも迷惑がかかるし後ろめたい気持ちが一つでもあれば
自分が不利になるのだから通報するバカは何処にもいないでしょう。

[匿名さん]

#112020/04/13 21:11
あげ

[匿名さん]

#122020/04/14 16:48
本人が認めて、謝罪してるなら、追い討ちするなよ

罪をしっかりとあぶり出して、
一掃しなきゃならんのは、
不法行為や虐待やハラスメントが絶えない事業団や
パヨク系社会福祉法人や改善手当をポケットマネーにする同族会社や
罪がバレないように、コソコソ詐欺をしている有限会社系のヘルパーステーションや
それをきちんと監視しない行政や公務員や

[匿名さん]

#132020/04/17 17:09
>>12
嫌な事でもあったの?

[匿名さん]

#142020/04/18 19:12
小平哲也ってあの山登り男?出っ歯やんな笑笑

[匿名さん]

#152020/04/18 19:56
個人情報を漏洩してしまった場合、単なるイメージダウンだけでは済まされません。情報漏洩の張本人である(もしくは漏洩の原因を作った)事業者には、以下のようなペナルティが用意されています。

刑事上の責任(罰則)
民事上の責任(損害賠償・謝罪金)
これらはどれか1つだけ科されるというわけではなく、3つすべてが科される可能性もあります。

次の項目から順番に確認していきましょう。

4 個人情報を漏洩した場合の刑事上の責任(罰則)

刑事上の罰則

個人情報保護法には、事業者が個人情報を漏洩してしまった場合の罰則が定められています。

事業者が個人情報保護法に違反し、情報漏洩をしてしまった場合、まずは国から「是正勧告・改善命令」が出されます。これにも違反した場合には、違反した従業員に対して、

最大6ヶ月の懲役
最大30万円の罰金
のどちらか、もしくは両方が科される可能性があります。

また、その従業員を雇っている会社に対しても、

最大30万円の罰金
が科される可能性があります。

[匿名さん]

#162020/04/18 19:58
このように、個人情報保護法では、個人情報漏洩に対して「即アウト!」という判断はしていません。一度、国からの指導をはさみ、これにも従わなかった場合に罰則を科す、というルートになります。

もっとも、不正な利益を得る目的で個人情報を漏洩した場合には、

最大1年の懲役
最大50万円の罰金
のどちらかが科せられる可能性があり、会社に対しては、

最大50万円の罰金
が科されることになります。

こちらは「不正な目的」があるため、一発アウトとなっています。

5 個人情報を漏洩した場合の民事上の責任(損害賠償・謝罪金)

個人情報漏洩の民事上の責任

個人情報の漏洩によってユーザーの中に被害者が出てしまった場合、国からのペナルティとは別に、被害者に対し、

損害賠償責任を負う可能性
謝罪金を支払う可能性
があります。順番にみていきましょう。

(1)損害賠償責任

企業が個人情報を漏洩させてしまう行為は、「不法行為」にあたります。「不法行為」とは、他人の権利や利益を違法に侵害する行為のことをいいます。仮に、不法行為によって誰かに損害を与えてしまったとしたら、その損害を賠償する責任が発生します。これを不法行為に基づく「損害賠償責任」といいます。

もっとも、どんな場合でも損害賠償責任を負うわけではありません。「損害賠償責任」というくらいですので、被害者に実際に損害が発生していない場合には、賠償する必要はないのです。

たとえば、ユーザーのクレジットカード情報が流出してしまい、これを不正利用されてしまったような場合(=二次被害)、実際に損害が発生しているといえるでしょう。一方、情報は流出したもののこれを原因として何も起こらなかったような場合は、現実的な損害がないため、法的な損害賠償責任は負わなくてよいのです。

また、損害賠償責任が認められるためには、行為者に「故意(わざと)」または「過失(うっかり、不注意)」がなければいけません。そのため、実際に損害が発生していたとしても、従業員などがわざと、もしくはうっかり不注意で情報漏洩したのでなければ、損害賠償責任を追う必要はないのです。要するに、損害賠償責任が発生するケースとしては、

わざとorうっかり個人情報を漏洩してしまい、漏洩による損害が実際に存在する場合
となります。

[匿名さん]

#172020/04/18 19:59
なお、個人情報を漏洩してしまった従業員を雇っている会社も、その従業員の監督を怠ったという落ち度があります。そのため、会社は「使用者責任(従業員が誰かに損害を与えたなら、会社もその責任を負いなさい、というルール)」に基づき、被害者に対して損害賠償責任を負うことになります。

[匿名さん]

#182020/06/22 15:55
損害賠償責任を追う必要はありそう

[匿名さん]

#192021/03/24 22:05
誰かもわからん

[匿名さん]

#202022/06/03 00:51最新レス
実名をさらすこと事態が
個人情報漏洩じゃアホ
それが犯罪じゃアホ
小平さんて人に謝れ

[匿名さん]


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