出勤時間にマンションの前に行ってみな(笑)
迎えのドライバーが待っとるわ。
[匿名さん]
るあのストーカーの敵と言う事は、るあ本人のカキコぽいw
[匿名さん]
家バレてて引っ越さんるあもるあやな。w
加古川の二の舞いなんでw
[匿名さん]
風俗嬢にストーカーしてんなよなw 誰のチ○コでもしゃぶっとるやつのなにがいいねんw どーせなら一般人のかわいい子いけやw
[匿名さん]
るあをひたすら援護するやつキモイw
そうとうるあにハマっとるなw
[匿名さん]
田村優佳の岸和田の同級生か?
近大の同級生か?
なんで援護するのかよう分からん?
[匿名さん]
色恋かけられてハマってるから援護するんやろ?w
こいつもストーカーなるでw
[匿名さん]
るあにもぅ友達なんておらんやろw 風俗やってるやつの友達になるやつおるん?風俗には風俗の友達しかおらんやろw
[匿名さん]
法律の勉強しましょう!
刑法 1編7章
(正当行為)
第35条
法令又は正当な業務による行為は、罰しない。
(正当防衛)
第36条
1 急迫不正の侵害に対して、自己又は他人の権利を防衛するため、やむを得ずにした行為は、罰しない。
2 防衛の程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
(緊急避難)
第37条
1 自己又は他人の生命、身体、自由又は財産に対する現在の危難を避けるため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした害の程度を超えなかった場合に限り、罰しない。ただし、その程度を超えた行為は、情状により、その刑を減軽し、又は免除することができる。
2 前項の規定は、業務上特別の義務がある者には、適用しない。
(故意)
第38条
1 罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
2 重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない。
3 法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし、情状により、その刑を減軽することができる。
(心神喪失及び心神耗弱)
第39条
1 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
第40条
削除
(責任年齢)
第41条
14歳に満たない者の行為は、罰しない。
(自首等)
第42条
1 罪を犯した者が捜査機関に発覚する前に自首したときは、その刑を減軽することができる。
2 告訴がなければ公訴を提起することができない罪について、告訴をす
[匿名さん]
刑法 1編8章
(未遂減免)
第43条
犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は、その刑を減軽することができる。ただし、自己の意思により犯罪を中止したときは、その刑を減軽し、又は免除する。
(未遂罪)
第44条
未遂を罰する場合は、各本条で定める。
[匿名さん]
刑法 1編9章
(併合罪)
第45条
確定裁判を経ていない2個以上の罪を併合罪とする。ある罪について禁錮以上の刑に処する確定裁判があったときは、その罪とその裁判が確定する前に犯した罪とに限り、併合罪とする。
(併科の制限)
第46条
1 併合罪のうちの1個の罪について死刑に処するときは、他の刑を科さない。ただし、没収は、この限りでない。
2 併合罪のうちの1個の罪について無期の懲役又は禁錮に処するときも、他の刑を科さない。ただし、罰金、科料及び没収は、この限りでない。
(有期の懲役及び禁錮の加重)
第47条
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは、その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし、それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
(罰金の併科等)
第48条
1 罰金と他の刑とは、併科する。ただし、第46条第1項の場合は、この限りでない。
2 併合罪のうちの2個以上の罪について罰金に処するときは、それぞれの罪について定めた罰金の多額の合計以下で処断する。
(没収の付加)
第49条
1 併合罪のうちの重い罪について没収を科さない場合であっても、他の罪について没収の事由があるときは、これを付加することができる。
2 2個以上の没収は、併科する。
(余罪の処理)
第50条
併合罪のうちに既に確定裁判を経た罪とまだ確定裁判を経ていない罪とがあるときは、確定裁判を経ていない罪について更に処断する。
(併合罪に係る二個以上の刑の執行)
第51条
1 併合罪について2個以上の裁判があったときは、その刑を併せて執行する。ただし、死刑を執行すべきときは、没収を
[匿名さん]
刑法 1編10章
(再犯)
第56条
1 懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときは、再犯とする。
2 懲役に当たる罪と同質の罪により死刑に処せられた者がその執行の免除を得た日又は減刑により懲役に減軽されてその執行を終わった日若しくはその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において、その者を有期懲役に処するときも、前項と同様とする。
3 併合罪について処断された者が、その併合罪のうちに懲役に処すべき罪があったのに、その罪が最も重い罪でなかったため懲役に処せられなかったものであるときは、再犯に関する規定の適用については、懲役に処せられたものとみなす。
(再犯加重)
第57条
再犯の刑は、その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。
第58条
削除
(三犯以上の累犯)
第59条
三犯以上の者についても、再犯の例による。
[匿名さん]
刑法 1編11章
(共同正犯)
第60条
二人以上共同して犯罪を実行した者は、すべて正犯とする。
(教唆)
第61条
1 人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
2 教唆者を教唆した者についても、前項と同様とする。
(幇助)
第62条
1 正犯を幇助した者は、従犯とする。
2 従犯を教唆した者には、従犯の刑を科する。
(従犯減軽)
第63条
従犯の刑は、正犯の刑を減軽する。
(教唆及び幇助の処罰の制限)
第64条
拘留又は科料のみに処すべき罪の教唆者及び従犯は、特別の規定がなければ、罰しない。
(身分犯の共犯)
第65条
1 犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは、身分のない者であっても、共犯とする。
2 身分によって特に刑の軽重があるときは、身分のない者には通常の刑を科する。
[匿名さん]
刑法 1編12章
(酌量減軽)
第66条
犯罪の情状に酌量すベきものがあるときは、その刑を減軽することができる。
(法律上の加減と酌量減軽)
第67条
法律上刑を加重し、又は減軽する場合であっても、酌量減軽をすることができる。
[匿名さん]
刑法 1編13章
(法律上の減軽の方法)
第68条
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは、次の例による。
一 死刑を減軽するときは、無期の懲役若しくは禁錮又は十年以上の懲役若しくは禁錮とする。
二 無期の懲役又は禁錮を減軽するときは、7年以上の有期の懲役又は禁錮とする。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは、その長期及び短期の2分の1を減ずる。
四 罰金を減軽するときは、その多額及び寡額の2分の1を減ずる。
五 拘留を減軽するときは、その長期の2分の1を減ずる。
六 科料を減軽するときは、その多額の2分の1を減ずる。
(法律上の減軽と刑の選択)
第69条
法律上刑を減軽すべき場合において、各本条に2個以上の刑名があるときは、まず適用する刑を定めて、その刑を減軽する。
(端数の切捨て)
第70条
懲役、禁錮又は拘留を減軽することにより1日に満たない端数が生じたときは、これを切り捨てる。
(酌量減軽の方法)
第71条
酌量減軽をするときも、第68条及び前条の例による。
(加重減軽の順序)
第72条
同時に刑を加重し、又は減軽するときは、次の順序による。
一 再犯加重
二 法律上の減軽
三 併合罪の加重
四 酌量減軽
[匿名さん]
この法律オタクも田村優佳にハマってるのかなあ(笑)
[匿名さん]
法律の理屈で言うと売春してる、るあ本人に教えてあげたほうが良いのじゃないかな。
[匿名さん]
浪商のバスケ部の先輩が、るあを弁護してるんやない?いやあ浪商はバカばかりやから法律なんか知らんか!
[匿名さん]
刑法 2編2章
(内乱)
第77条
1 国の統治機構を破壊し、又はその領土において国権を排除して権力を行使し、その他憲法の定める統治の基本秩序を壊乱することを目的として暴動をした者は、内乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、死刑又は無期禁錮に処する。
二 謀議に参与し、又は群衆を指揮した者は無期又は3年以上の禁錮に処し、その他諸般の職務に従事した者は1年以上10年以下の禁錮に処する。
三 付和随行し、その他単に暴動に参加した者は、3年以下の禁錮に処する。
2 前項の罪の未遂は、罰する。ただし、同項第三号に規定する者については、この限りでない。
(予備及び陰謀)
第78条
内乱の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の禁錮に処する。
(内乱等幇助)
第79条
兵器、資金若しくは食糧を供給し、又はその他の行為により、前二条の罪を幇助した者は、7年以下の禁錮に処する。
(自首による刑の免除)
第80条
前二条の罪を犯した者であっても、暴動に至る前に自首したときは、その刑を免除する。
[匿名さん]
刑法 2編3章
(外患誘致)
第81条
外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。
(外患援助)
第82条
日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは2年以上の懲役に処する。
第83条
削除
第84条
削除
第85条
削除
第86条
削除
(未遂罪)
第87条
第81条及び第82条の罪の未遂は、罰する。
(予備及び陰謀)
第88条
第81条又は第82条の罪の予備又は陰謀をした者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
第89条 削除
[匿名さん]
刑法 2編4章
第90条
削除
第91条
削除
(外国国章損壊等)
第92条
1 外国に対して侮辱を加える目的で、その国の国旗その他の国章を損壊し、除去し、又は汚損した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、外国政府の請求がなければ公訴を提起することができない。
(私戦予備及び陰謀)
第93条
外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。
(中立命令違反)
第94条
外国が交戦している際に、局外中立に関する命令に違反した者は、3年以下の禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
[匿名さん]
刑法 2編5章
(公務執行妨害及び職務強要)
第95条
1 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。
2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。
(封印等破棄)
第96条
公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(強制執行妨害)
第96条の2
強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、2年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
(競売等妨害)
第96条の3
1 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、2年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。
[匿名さん]
刑法 2編6章
(逃走)
第97条
裁判の執行により拘禁された既決又は未決の者が逃走したときは、1年以下の懲役に処する。
(加重逃走)
第98条
前条に規定する者又は勾引状の執行を受けた者が拘禁場若しくは拘束のための器具を損壊し、暴行若しくは脅迫をし、又は2人以上通謀して、逃走したときは、3月以上5年以下の懲役に処する。
(被拘禁者奪取)
第99条
法令により拘禁された者を奪取した者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(逃走援助)
第100条
1 法令により拘禁された者を逃走させる目的で、器具を提供し、その他逃走を容易にすべき行為をした者は、3年以下の懲役に処する。
2 前項の目的で、暴行又は脅迫をした者は、3月以上5年以下の懲役に処する。
(看守者等による逃走援助)
第101条
法令により拘禁された者を看守し又は護送する者がその拘禁された者を逃走させたときは、1年以上10年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第102条
この章の罪の未遂は、罰する。
[匿名さん]
刑法 2編7章
(犯人蔵匿等)
第103条
罰金以上の刑に当たる罪を犯した者又は拘禁中に逃走した者を蔵匿し、又は隠避させた者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(証拠隠滅等)
第104条
他人の刑事事件に関する証拠を隠滅し、偽造し、若しくは変造し、又は偽造若しくは変造の証拠を使用した者は、2年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
(親族による犯罪に関する特例)
第105条
前二条の罪については、犯人又は逃走した者の親族がこれらの者の利益のために犯したときは、その刑を免除することができる。
(証人等威迫)
第105条の2
自己若しくは他人の刑事事件の捜査若しくは審判に必要な知識を有すると認められる者又はその親族に対し、当該事件に関して、正当な理由がないのに面会を強請し、又は強談威迫の行為をした者は、1年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
[匿名さん]
刑法 2編8章
(騒乱)
第106条
多衆で集合して暴行又は脅迫をした者は、騒乱の罪とし、次の区別に従って処断する。
一 首謀者は、1年以上10年以下の懲役又は禁錮に処する。
二 他人を指揮し、又は他人に率先して勢いを助けた者は、6月以上7年以下の懲役又は禁錮に処する。
三 付和随行した者は、10万円以下の罰金に処する。
(多衆不解散)
第107条
暴行又は脅迫をするため多衆が集合した場合において、権限のある公務員から解散の命令を3回以上受けたにもかかわらず、なお解散しなかったときは、首謀者は3年以下の懲役又は禁錮に処し、その他の者は10万円以下の罰金に処する。
[匿名さん]
刑法 2編9章
(現住建造物等放火)
第108条
放火して、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車、艦船又は鉱坑を焼損した者は、死刑又は無期若しくは5年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等放火)
第109条
1 放火して、現に人が住居に使用せず、かつ、現に人がいない建造物、艦船又は鉱坑を焼損した者は、2年以上の有期懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、6月以上7年以下の懲役に処する。ただし、公共の危険を生じなかったときは、罰しない。
(建造物等以外放火)
第110条
1 放火して、前二条に規定する物以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 前項の物が自己の所有に係るときは、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
(延焼)
第111条
1第109条第2項又は前条第2項の罪を犯し、よって第108条又は第109条第1項に規定する物に延焼させたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。
2 前条第2項の罪を犯し、よって同条第1項に規定する物に延焼させたときは、3年以下の懲役に処する。
(未遂罪)
第112条
第108条及び第109条第1項の罪の未遂は、罰する。
(予備)
第113条
第108条又は第109条第1項の罪を犯す目的で、その予備をした者は、2年以下の懲役に処する。ただし、情状により、その刑を免除することができる。
(消火妨害)
第114条
火災の際に、消火用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、消火を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(差押え等に係る自己の物に関する特例)
第115条
第109条第1項及
[匿名さん]
刑法 2編10章
(現住建造物等浸害)
第119条
出水させて、現に人が住居に使用し又は現に人がいる建造物、汽車、電車又は鉱坑を浸害した者は、死刑又は無期若しくは3年以上の懲役に処する。
(非現住建造物等浸害)
第120条
1 出水させて、前条に規定する物以外の物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
2 浸害した物が自己の所有に係るときは、その物が差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合に限り、前項の例による。
(水防妨害)
第121条
水害の際に、水防用の物を隠匿し、若しくは損壊し、又はその他の方法により、水防を妨害した者は、1年以上10年以下の懲役に処する。
(過失建造物等浸害)
第122条
過失により出水させて、第119条に規定する物を浸害した者又は第120条に規定する物を浸害し、よって公共の危険を生じさせた者は、20万円以下の罰金に処する。
(水利妨害及び出水危険)
第123条
堤防を決壊させ、水門を破壊し、その他水利の妨害となるべき行為又は出水させるべき行為をした者は、2年以下の懲役若しくは禁錮又は20万円以下の罰金に処する。
[匿名さん]