罰則
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)
ストーカー行為をした者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金(第18条)禁止命令等に違反してストーカー行為をした者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金(第19条)禁止命令等に違反した者は、6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金(第20条)