>>946
自殺教唆罪は、教唆された本人が自殺を遂げた時点で既遂になります。教唆された本人が自殺行為をしたものの死にきれなかったときには、自殺教唆罪の未遂として処罰されることになります。
教唆された本人が途中で意をひるがえして自殺行為をしなかった場合に自殺教唆罪の未遂が成立するかについては争いがあるところです。本人が自殺行為をしなかったとしても、自殺教唆自体が、客観的に、他人を自殺に駆り立てる危険な行為であると考えた場合には、自殺教唆罪の未遂として処罰される可能性もありますので注意が必要です。
「自殺をしないと殺す」などのメッセージを送る行為は、脅迫罪に該当する可能性があります(刑法第222条1項)。
「脅迫罪」
脅迫とは、生命、身体、自由、名誉または財産に対する害悪の告知のことをいいます。そして、相手方を畏怖させることができる程度の害悪の告知があった場合には、脅迫にあたります。
上記のメッセージを受け取った方が、自殺に及ばなかったとしても、当該メッセージによって恐怖心を抱いた場合には、脅迫罪が成立する可能性があります。
なお、脅迫罪の法定刑は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金と規定されています。