>>447 これにこだわってるんやろ??
診療所を出店妨害目的と認定、約4億円の賠償命令(京都地裁)2002年6月18日
------------------------------------------------------------------------
実体のない診療所を作ってパチンコ店の出店を妨害したとして、
京都市の建設会社とパチンコ業者らが開業医と建物所有者の男性らに約5億円の損害賠償を求めた訴訟の判決が5月14日、
京都地裁であった。
水上敏裁判長は「診療所開設は出店妨害が目的」と原告側の訴えを認め、開業医と建物所有者に、
パチンコ店が営業していた場合の利益分約4億円の支払いを命じた。
判決によると、建設会社は97年4月、同市のJR二条駅前で建設予定のビルをパチンコ業者に貸す契約を結んだが、
6月、予定地から数十メートルの所に、開業医がベッド数2の診療所を開いた。
京都府公安委員会は、入院設備のある医療施設から100メートル以内はパチンコ店などが出店できないとする府風営法施行条例に基づき、
業者の営業許可申請を認めなかった。
水上裁判長は「建物は木造2階建てで狭く、入院設備のある診療所として不適切。
入院患者を受け入れた実績もほとんどない。
97年度だけで700万円の赤字を出しており、経営的にも成り立たない」と指摘し、
「診療所を開いた目的はパチンコ店の営業を妨害することだったと認められる」と述べた。