間違った解釈をしておられる方がいますが
正しくは以下の通り。
明石のルール
本来、遊漁者は共同漁業権区域内でタコを釣ることはできません。 明石市漁業組合連合会が取り組むタコを守り、育てる活動に賛同し ルールを守る方に限ってタコ釣りができることとします。
令和5年はマダコを採捕できる期間 12 月 1 日から 5 月31日までです。
要約すると
規制エリアでは漁協組合員以外は、規制エリア内で船舶を利用して、6月1日から11月31日の間(海の日除く)はタコ釣りができません。
その他注意事項
100g以下のタコはリリースして、
1人当たり10匹までの釣りです。
稚魚育成場内は、漁業者も含めて一切の採捕ができません。
正しくは以下の通り。
明石のルール
本来、遊漁者は共同漁業権区域内でタコを釣ることはできません。 明石市漁業組合連合会が取り組むタコを守り、育てる活動に賛同し ルールを守る方に限ってタコ釣りができることとします。
令和5年はマダコを採捕できる期間 12 月 1 日から 5 月31日までです。
要約すると
規制エリアでは漁協組合員以外は、規制エリア内で船舶を利用して、6月1日から11月31日の間(海の日除く)はタコ釣りができません。
その他注意事項
100g以下のタコはリリースして、
1人当たり10匹までの釣りです。
稚魚育成場内は、漁業者も含めて一切の採捕ができません。