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2020/03/10 11:12
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🏥 兵庫病院・医師





NO.8095208

限度額認定証
詳しく教えて
報告閲覧数13レス数14

#12020/01/12 10:55
いくら医療費がかかっても支払い限度が決まっている制度です。
但し差額ベッド代、食事、外来受診などは含まれません。
入院、手術に対して適応します。

[匿名さん]

#22020/01/12 11:01
計算例 1ヵ月の総医療費(10割):100万円 所得区分:区分ウ 窓口負担割合:3割

限度額適用認定証を提示しない場合
300,000円(3割負担)を医療機関窓口で支払って、後日高額療養費の申請により、212,570円が払い戻され、87,430円の自己負担となります。

自己負担限度額:80,100円+(1,000,000円−267,000円)×1%=87,430円



限度額適用認定証を提示した場合
87,430円(自己負担限度額)の支払い、後日高額療養費の申請が不要となります。

[匿名さん]

#32020/01/12 11:03
自己負担限度額について
自己負担限度額は被保険者の所得区分によって分類されます。

70歳未満の方の区分
平成27年1月診療分から
所得区分
自己負担限度額
多数該当※2
①区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)
(報酬月額81万円以上の方)
252,600円+(総医療費※1−842,000円)×1%
140,100円
②区分イ
(標準報酬月額53万〜79万円の方)
(報酬月額51万5千円以上〜81万円未満の方)
167,400円+(総医療費※1−558,000円)×1%
93,000円
③区分ウ
(標準報酬月額28万〜50万円の方)
(報酬月額27万円以上〜51万5千円未満の方)
80,100円+(総医療費※1−267,000円)×1%
44,400円
④区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
(報酬月額27万円未満の方)
57,600円
44,400円
⑤区分オ(低所得者)
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円
24,600円

[匿名さん]

#42020/01/19 02:46
同じ病院で、1月初旬に入院or手術をして限度額の57600円を払いました。1月中旬に外来受診した料金は、払うという事ですか? 

[匿名さん]

#52020/01/19 09:59
限度額認定証は入院手術のみに適用します。
外来受診は適応外です。
外来受診は普通に支払います。

[匿名さん]

#62020/01/20 18:26
>>5
理解しました。ありがとうございます。

なんやかんや検査検査で大変ですわ。

次はRI検査を2回して、CTを1回する予定です。 親父は1割負担とはいえ出費がかさむと痛いよ

[匿名さん]

#72020/01/21 06:58
外来でも限度額認定書は申請していれば提出しないと駄目みたいです

[匿名さん]

#82020/01/22 09:13
ワタクシも手術ばかりで大変です。
これまで5回手術しました。
来月は6回目になります。
全て整形外科関係です。
保険証確認時は限度額認定書の提出が必要な病院と提出不要な病院がありますので詳しくは受付の事務員さんにお尋ね下さい。
申請した市区町村の病院は必要らしいですが。

[匿名さん]

#92020/01/22 17:59
>>8
役所に行ったら認定証は必要なくていけるとの事でした。

[匿名さん]

#102020/01/23 17:49
そりゃ細かく隅々まで調べたら何かしら出てくるよ。

[匿名さん]

#112020/01/28 17:43
調べたら、外来での限度額が18000円でした。 18000円に達したら、今月分は払わないでいいのかな? それとも一度払ってから後日(年1回の時に)振り込みされるのかな?(特に申請しなくても大丈夫?)

※入院する前に役所に行って限度額認定証欲しいんですけどと言ったら、あなたは認定証無くても大丈夫ですよと言われました。 
  
入院の支払いは57600円で済みました。

[匿名さん]

#122020/01/29 09:38
Q8:同じ月に同一の病院で外来診療と入院を受診した場合、どのような取扱いになるのでしょうか?
A8:複数の病院を受診したときと同じように、外来分と入院分はそれぞれに限度額適用認定証(高額療養費の現物給付化)の適用を受けることになります(外来分と入院分は、同一月・同一医療機関でも、医療費を合算して計算することはできません)。また、当月中に限度額適用認定証の適用を受けた場合、別の診療で、 21,000 円以上の当月診療分の窓口負担額があったときは、後日、協会けんぽに「高額療養費支給申請書」を提出していただく必要があります。
分からない場合は協会けんぽにお聞きするのが一番です。
役場の方は詳しく無い方が多いです。

[匿名さん]

#132020/01/29 09:43
限度額認定書を役場の方が発行しないのは違法です。
限度額認定書は国民みんなが発行出来る制度ですから役場が発行しないのはオカシイです。
役場に文句を言いましょう。

[匿名さん]

#142020/03/10 11:12最新レス
>>13
僕の父は無くても大丈夫でした。 ちょっと不安でしたが限度額の56800円(食費やオムツ等は別途支払う)で済みました。  
次は外来で泌尿器科で放射線治療(毎日)やホルモン注射などで月に7万以上かかるらしいけど、これについてはどうなんだろう?  一応外来の場合は月に18000円(年間14万円まで)となっている。 月の途中で18000円を越えたら、月末まで払わなくていいのかな?

[匿名さん]


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