■生活保護家庭では大学進学できない?
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議員連盟が、どうして生活保護世帯の子どもに注目したのか。それは、制度上、生活保護を受けたままでは、大学に進学できなくなっているからです。
生活保護法第4条には、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定されています。つまり、今の生活保護制度では、18歳となり高校を卒業すると「稼働能力がある」とみなされ、自立を目指して、働いて収入を得ることが求められるのです。
生活保護世帯の高校生が、大学などに進学を希望する場合には、「世帯分離」という手続きを取って、生活保護の対象となる世帯から離れ、自立して生活する必要があるのです。世帯分離をしない場合は、昼間に、働いて収入を得た上で、夜間大学や通信制の大学で学ぶことなどしか認められていません。一方で、世帯分離すれば、進学後も、家族と同居していたとしても、世帯の生活保護費は、月5〜6万円減ります。このため、家族の負担が増えることへの影響を懸念して、進学を諦める子どもの存在が指摘されているのです。
千葉市が、去年7月に行ったアンケート調査によると、市内の生活保護世帯のうち、「子どもを将来、大学まで卒業させたい」と答えた保護者は38.6%だったのに対し、「現実として、大学まで卒業させられる」と答えたのは5.7%でした。
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議員連盟が、どうして生活保護世帯の子どもに注目したのか。それは、制度上、生活保護を受けたままでは、大学に進学できなくなっているからです。
生活保護法第4条には、「保護は、生活に困窮する者が、その利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用することを要件として行われる」と規定されています。つまり、今の生活保護制度では、18歳となり高校を卒業すると「稼働能力がある」とみなされ、自立を目指して、働いて収入を得ることが求められるのです。
生活保護世帯の高校生が、大学などに進学を希望する場合には、「世帯分離」という手続きを取って、生活保護の対象となる世帯から離れ、自立して生活する必要があるのです。世帯分離をしない場合は、昼間に、働いて収入を得た上で、夜間大学や通信制の大学で学ぶことなどしか認められていません。一方で、世帯分離すれば、進学後も、家族と同居していたとしても、世帯の生活保護費は、月5〜6万円減ります。このため、家族の負担が増えることへの影響を懸念して、進学を諦める子どもの存在が指摘されているのです。
千葉市が、去年7月に行ったアンケート調査によると、市内の生活保護世帯のうち、「子どもを将来、大学まで卒業させたい」と答えた保護者は38.6%だったのに対し、「現実として、大学まで卒業させられる」と答えたのは5.7%でした。