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2001年6月12日の司法制度改革審議会意見書で、「勝訴しても弁護士報酬(註:私の文章の「弁護士費用」と同じ意味です)を相手方から回収できないため訴訟を回避せざるを得なかった当事者にも、その負担の公平化を図って訴訟を利用しやすくする見地から、一定の要件の下に弁護士報酬の一部を訴訟に必要な費用と認めて敗訴者に負担させることができる制度を導入すべきである」とされました。
しかし、この制度は一見いいように見えますが、裁判を起こして勝ったときは良いとしても負けたときには、自分の弁護士費用だけでなく相手の弁護士費用まで支払わされることになります。
裁判は必ず勝てるという保証はありません。たとえ自分の主張が真実でも証拠が不十分であったりして、心ならずも敗訴することもないとは言えないのです。
そうすると裁判を起こすときに、万が一負けた場合を考えて、裁判を起こすことをためらうことになりかねないのです。特に一般庶民が大きな会社や行政を訴えるときに、特に訴訟額が大きな場合などは、万が一負けると相手方の莫大な弁護士費用を負担することを考えると、とても訴訟に踏み切れないということになるでしょう。これでは、本来「裁判を起こしやすくするため」に考えた制度が、逆に裁判を起こしにくくなってしまう、ということになり大きな矛盾に突き当たります。このような問題もあって、結局この制度は見送られることになったのです。
早く入院しろよカスwww