思ったよりブラックで驚いています。自業自得ですが。
[匿名さん]
学歴を詐称するくらいだからこういう仕事に十分適性がありそう
[匿名さん]
国土交通省が出してる現状回復のガイドラインがあるので、退去時に法外な費用を請求されたり、必要のないハウスクリーニング代請求されたりして、本来預けている敷金を没収されないようしましょう。情報交換しましょう。
[匿名さん]
退去時にここぞとばかり法外な費用請求する業者もありますからね。
[匿名さん]
退去時の現状回復義務の範囲についてよく知っておきましょう。6年入居していたら自然償却で入居者の回復義務はありませんよ。
[匿名さん]
また、入居時にハウスクリーニング代を付加請求する家主業者があるけどおかしいよね。
[匿名さん]
そもそも国土交通省の現状回復義務のガイドラインに、ハウスクリーニングまで唱ってかるのか。
借り主が通常の注意義務をもって使用し、ガイドラインまでの現状回復したら十分でしょ。ハウスクリーニングまで要求する必要はない。家主の負担するべきもの。
[匿名さん]
最近はハウスクリーニングも何でも屋がたくさん出てるから家主や業者お抱えもあろうから。
[匿名さん]
不動産屋って、売主と買主なら売主、賃貸人と賃借人なら賃貸人の味方ですよね?ひろみさん
[匿名さん]
ハウスクリーニングは次の入居者のためのものですから、あくまでも家主賃貸者が負担すべきものです。国土交通省の現状回復のガイドラインもこの考え方です。
[匿名さん]
入居者に最初からハウスクリーニング代を支払わす家主不動産屋もいる。
[匿名さん]
2017年の民法改正で敷金について明示された。民法622条に規定された。敷金は家賃支払いの不履行に充てられるもの。
また現状回復義務についても、賃借人の通常の使用であれば、その損傷は敷金を充てることは除外される。
よって、敷金は家賃の滞納分だけに充てられ、現状回復義務も通常の仕様であれば必要ないので、敷金は賃借人に返還されるべきものです。
家主と不動産屋に言いくるめられないように。だめなら、簡易裁判所に和解か少額訴訟しましょう。
[匿名さん]
♪ええかげんなやつじゃけ〜
ほっといてくれさぁ〜い♪
[匿名さん]
♪ええかげんなやつじゃけ〜
ほっといてくれ【ん】さぁ〜い♪
[匿名さん]
こちらが知らんと思うたら、火災保険は仕方ないにしてもルームクリーニング代とか、あと敷金は家賃支払いの滞納に充てたりするのにさらに家賃の保証会社の保証料を支払わされたりする。
[匿名さん]
車庫証明書類の作成料は5000円が妥当だと思いますが、法外に高い不動産会社があると聞きました。
[匿名さん]