>>339
バイクの騒音は車検の有無に関係なく交通違反となる場合があります。排気音が規定値よりも大きかった場合には「整備不良」の違反となり、違反点数2点・反則金7000円(二輪)・6000円(原付)が科せられます。
また、サイレンサーを取り外したり加工している場合には「消音器不備」の違反となり、違反点数2点・反則金6000円(二輪)・5000円(原付)が科せられます。さらに、正当な理由もなく空ぶかしや急加速により騒音を発生した場合には「騒音運転等」の違反となり、違反点数2点・反則金6000円(二輪)・5000円(原付)が科せられることとなります。
そして、不正改造したバイクには「不正改造車」ステッカーが貼られ、15日以内に検査を受ける整備命令が出されることになり、従わない場合にはナンバーと車検証が没収されることもあるようです。
なお、命令を無視し続けた場合には50万円以下の罰金が科せられるほか、不正改造を行った作業者には、6ヵ月以内の懲役もしくは30万円以内の罰金が科せられることになります。