>>947
基本的に、「著しく射幸心をそそるおそれのある行為」はNGで、視覚や聴覚両方に訴えかける広告・宣伝も規制対象となります。
具体的には、次のようなものが規制違反です。警視庁が示した違反になりうる例を一つ一つチェックしてきましょう!
(1)入賞を容易にしたパチンコ台があるように思わせる表示
パチンコ台本来の性能に調整を加えて入賞を容易にしていると思わせ、お客さんの射幸心をあおる表現です。また、風営法で禁止されているパチンコ台の無承認変更をうかがわせます。
例:甘釘、特選台、天国調整、モーニングサービス、イブニングサービス、赤字覚悟の熱血週間など
(2)大当たりを象徴する数字を使用した表示
「7」または「7を含む数字」などの大当たりを象徴する数字を用いる表現です。
例:○つの誓い、○つの約束、○つの宣言、○つの力 など
(3)営業所の名称、地名、記念的行事、パチンコ台の名称等を掲げ、サービス強化を連想させる表示
例:○○○の日、○○○の月、○○○月間、○○○の年、○○○周年 など
(4)平常の営業でないことを示唆する表示
営業所の名称又はパチンコ台の名称に造語を付けたり、平常の営業とは異なることを示唆した表現です。
例:元気営業、全開営業、徹底強化、別格、○○○.DAS、○○○.DEL等
注:「.DAS(どっと出る)」「.DEL(どっと出す)」