県警の西川直哉本部長が神戸新聞社の取材に応じ、「暴力団同士が対立している今こそ弱体化が可能だ。不安の高まる地域を県警が優先的にバックアップする体制を整える」などと意欲を示した。
山口組総本部をはじめ、指定暴力団神戸山口組や任侠(にんきょう)山口組の代表的な拠点も対象になるとみられる。総本部は1963年、3代目組長の自宅として使用が始まり、現在は組員らが常駐し、全国の直系組長が月1回のペースで集まる「定例会」の会場にもなっている。
代理訴訟制度は、訴訟を希望する住民保護の観点から暴力団対策法に基づき、住民に代わって暴追センターが原告となって訴訟を起こせる。認められれば、組員らの立ち入りが禁止され、会合などが開けなくなる。2017年10月に神戸山口組の本拠地事務所(淡路市)の使用差し止めを求める仮処分が県内で初めて申請され、認められた。
県警によると、同制度の利用を希望する住民らとの協議や調整には暴追センターや県警の担当者が当たっている。県警の取り組み強化に賛同し、今後、訴訟に踏み切る住民の増加が見込まれることなどから、18年春にも「暴力団事務所撤去推進室(仮称)」を県警内に設け、訴訟手続きの支援や安全確保などを図る。
県内の暴力団事務所を巡っては、神戸・三宮地区で飲食店からのあいさつ(みかじめ)料の徴収の拠点になっていた神戸山口組の傘下事務所(神戸市中央区)に対しても17年12月、周辺住民らが暴追センターを通じて使用禁止の仮処分を申請している。分裂による衝突が相次いだことを受け、山口組や任侠山口組の系列事務所周辺でも住民が排除運動に取り組むなど機運が高まる。神戸市も総本部などの使用差し止めに向け、県警と協調する方針を表明している。
山口組総本部をはじめ、指定暴力団神戸山口組や任侠(にんきょう)山口組の代表的な拠点も対象になるとみられる。総本部は1963年、3代目組長の自宅として使用が始まり、現在は組員らが常駐し、全国の直系組長が月1回のペースで集まる「定例会」の会場にもなっている。
代理訴訟制度は、訴訟を希望する住民保護の観点から暴力団対策法に基づき、住民に代わって暴追センターが原告となって訴訟を起こせる。認められれば、組員らの立ち入りが禁止され、会合などが開けなくなる。2017年10月に神戸山口組の本拠地事務所(淡路市)の使用差し止めを求める仮処分が県内で初めて申請され、認められた。
県警によると、同制度の利用を希望する住民らとの協議や調整には暴追センターや県警の担当者が当たっている。県警の取り組み強化に賛同し、今後、訴訟に踏み切る住民の増加が見込まれることなどから、18年春にも「暴力団事務所撤去推進室(仮称)」を県警内に設け、訴訟手続きの支援や安全確保などを図る。
県内の暴力団事務所を巡っては、神戸・三宮地区で飲食店からのあいさつ(みかじめ)料の徴収の拠点になっていた神戸山口組の傘下事務所(神戸市中央区)に対しても17年12月、周辺住民らが暴追センターを通じて使用禁止の仮処分を申請している。分裂による衝突が相次いだことを受け、山口組や任侠山口組の系列事務所周辺でも住民が排除運動に取り組むなど機運が高まる。神戸市も総本部などの使用差し止めに向け、県警と協調する方針を表明している。