任俠山口組の本拠と認定されるのは、尼崎市戸ノ内町3丁目の「四代目真鍋組」事務所。幹部らが毎月集まる定例会の会場の一つになってきたほか、池田幸治組長(51)が任俠山口組のナンバー2とされる本部長として、各団体との連絡役を担っている実態などをふまえた。
指定されれば、暴力団対策法が定める用心棒代や債権の不当な取り立てなどに対し中止命令が出せる。対立抗争で住民の生活を害する恐れがある場合、組事務所の使用制限命令も出せるようになる。
指定されれば、暴力団対策法が定める用心棒代や債権の不当な取り立てなどに対し中止命令が出せる。対立抗争で住民の生活を害する恐れがある場合、組事務所の使用制限命令も出せるようになる。