ストーカー規制法は、これまでにも二度の改正が実施されています。 これらの改正の背景には、従前の規制内容では新たに登場した電子メール・SNSなどによるつきまといなどに対応できなくなったという事情がありました。 令和3年には三度目となる改正が施行され、新たに次の3つの行為が規制対象に加えられています。
[匿名さん]
ローカルルールに違反した場合削除、書き込み禁止措置を取らせて頂く場合が御座います。
[匿名さん]
ストーカー行為をしたときの罰則
まず、ストーカー行為をした場合には、「1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑」が下されます(ストーカー規制法第18条)。
次に、後述の禁止命令等に違反してストーカー行為に及んだ場合、禁止命令等に違反してつきまとい等・位置情報無承諾取得等をすることによってストーカー行為をした場合には、「2年以下の懲役刑または200万円以下の罰金刑」という法定刑が設定されています(同法第19条)。
さらに、禁止命令等に違反しただけでも、「6カ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」の処罰対象です(同法第20条)。
2016年の法改正によって、これらはすべて非親告罪として扱われます。つまり、ストーカー被害者からの刑事告訴がなくても、警察がストーカー事件を認知した場合には、それだけで逮捕されるリスクに晒されるということです。
ただし、非親告罪になったからといって、被害者の処罰感情が一切刑事処分の内容に反映されないというわけではありません。被害者との間で示談が成立していれば、有利な情状要素として扱われるのは間違いないので、警察の捜査が及んだ場合でも、弁護士に依頼をして被害者との間で話し合いを進めるべきでしょう。
[匿名さん]
ストーカー行為をしたときの罰則
まず、ストーカー行為をした場合には、「1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑」が下されます(ストーカー規制法第18条)。
次に、後述の禁止命令等に違反してストーカー行為に及んだ場合、禁止命令等に違反してつきまとい等・位置情報無承諾取得等をすることによってストーカー行為をした場合には、「2年以下の懲役刑または200万円以下の罰金刑」という法定刑が設定されています(同法第19条)。
さらに、禁止命令等に違反しただけでも、「6カ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」の処罰対象です(同法第20条)。
2016年の法改正によって、これらはすべて非親告罪として扱われます。つまり、ストーカー被害者からの刑事告訴がなくても、警察がストーカー事件を認知した場合には、それだけで逮捕されるリスクに晒されるということです。
ただし、非親告罪になったからといって、被害者の処罰感情が一切刑事処分の内容に反映されないというわけではありません。被害者との間で示談が成立していれば、有利な情状要素として扱われるのは間違いないので、警察の捜査が及んだ場合でも、弁護士に依頼をして被害者との間で話し合いを進めるべきでしょう。
[匿名さん]