誹謗中傷や変な噂を流して相手の名誉を傷つけた場合は名誉毀損罪や侮辱罪にあたります。構成要件は、特定人物に対し公然と相手の名誉を毀損したり侮辱したりすることですが匿名掲示板はオープンな場であるため十分に公然の場と言えます。
過疎気味の掲示板であっても番人が見ることが可能という点も注意が必要です。
名誉毀損と侮辱の違いは?
名誉毀損も侮辱もどちらも相手を傷つける行為ですが、名誉毀損の場合は事実(嘘でも本当でも特定の事柄)を示すことが条件となります。特に事実を挙げずに相手を侮辱した場合は侮辱罪です。
名誉毀損の場合は業務妨害と同じく3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。
[匿名さん]
名誉毀損の後、逮捕されるまでの期間はどれくらい?
名誉毀損で逮捕されるのは、容疑者を特定するだけの証拠がひととおり集まってからになります。
インターネット上の書き込みの場合は、投稿者を特定するための捜査が必要ですので、逮捕されるまでにはある程度の期間を要すると考えられます。
名誉毀損は、刑事訴訟法250条2項6号により時効成立まで3年ですので、長ければ3年間は逮捕される可能性が残るといえます。
[匿名さん]
徳島県警 サイバー・ネット犯罪対策の司令塔に専門部署新設へ
03月03日 07時40分
これまでは主に生活安全部が担当してきましたが、新たな部署は警務部のもとに設置され、人員を増やして体制を強化するとしています。
また、テロ対策を担当する警備部などとも連携し、公的機関や企業などを狙ったサイバー攻撃から、不正アクセスなどのネット犯罪まで専門の知識を持った捜査員らが、手口などの解析にあたり、部署を横断して捜査の指揮にあたるということです。
徳島県警では、新たな部署をサイバー犯罪対策の司令塔に位置づけ、今後、捜査に必要な専門の機材をそろえるなどして、対処能力を強化していくことにしています。
[匿名さん]
名誉毀損の後、逮捕されるまでの期間はどれくらい?
名誉毀損で逮捕されるのは、容疑者を特定するだけの証拠がひととおり集まってからになります。
インターネット上の書き込みの場合は、投稿者を特定するための捜査が必要ですので、逮捕されるまでにはある程度の期間を要すると考えられます。
名誉毀損は、刑事訴訟法250条2項6号により時効成立まで3年ですので、長ければ3年間は逮捕される可能性が残るといえます。
[匿名さん]
ストーカー規制法は、これまでにも二度の改正が実施されています。 これらの改正の背景には、従前の規制内容では新たに登場した電子メール・SNSなどによるつきまといなどに対応できなくなったという事情がありました。 令和3年には三度目となる改正が施行され、新たに次の3つの行為が規制対象に加えられています。
[匿名さん]
ローカルルールに違反した場合削除、書き込み禁止措置を取らせて頂く場合が御座います。
[匿名さん]
ストーカー行為をしたときの罰則
まず、ストーカー行為をした場合には、「1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑」が下されます(ストーカー規制法第18条)。
次に、後述の禁止命令等に違反してストーカー行為に及んだ場合、禁止命令等に違反してつきまとい等・位置情報無承諾取得等をすることによってストーカー行為をした場合には、「2年以下の懲役刑または200万円以下の罰金刑」という法定刑が設定されています(同法第19条)。
さらに、禁止命令等に違反しただけでも、「6カ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」の処罰対象です(同法第20条)。
2016年の法改正によって、これらはすべて非親告罪として扱われます。つまり、ストーカー被害者からの刑事告訴がなくても、警察がストーカー事件を認知した場合には、それだけで逮捕されるリスクに晒されるということです。
ただし、非親告罪になったからといって、被害者の処罰感情が一切刑事処分の内容に反映されないというわけではありません。被害者との間で示談が成立していれば、有利な情状要素として扱われるのは間違いないので、警察の捜査が及んだ場合でも、弁護士に依頼をして被害者との間で話し合いを進めるべきでしょう。
[匿名さん]
ストーカー行為をしたときの罰則
まず、ストーカー行為をした場合には、「1年以下の懲役刑または100万円以下の罰金刑」が下されます(ストーカー規制法第18条)。
次に、後述の禁止命令等に違反してストーカー行為に及んだ場合、禁止命令等に違反してつきまとい等・位置情報無承諾取得等をすることによってストーカー行為をした場合には、「2年以下の懲役刑または200万円以下の罰金刑」という法定刑が設定されています(同法第19条)。
さらに、禁止命令等に違反しただけでも、「6カ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金刑」の処罰対象です(同法第20条)。
2016年の法改正によって、これらはすべて非親告罪として扱われます。つまり、ストーカー被害者からの刑事告訴がなくても、警察がストーカー事件を認知した場合には、それだけで逮捕されるリスクに晒されるということです。
ただし、非親告罪になったからといって、被害者の処罰感情が一切刑事処分の内容に反映されないというわけではありません。被害者との間で示談が成立していれば、有利な情状要素として扱われるのは間違いないので、警察の捜査が及んだ場合でも、弁護士に依頼をして被害者との間で話し合いを進めるべきでしょう。
[匿名さん]