警察に被害を訴えることで刑事処罰を求めることもできます。
名誉毀損や侮辱罪は親告罪といわれるもので、その事実を知ってから半年以内に告訴しなくてはいけません。告訴とは警察に被害の事実を申告し、加害者に対して刑事処分を求めることをいいます。
告訴後は警察や検察によって捜査がおこなわれ、刑事処分が決まる流れです。
名誉毀損罪では3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、侮辱罪では拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1,000円以上1万円未満)となります。
不起訴となると刑事処分はありませんが、警察や検察の捜査を受けたという前歴は残ることになります。
名誉毀損や侮辱罪は親告罪といわれるもので、その事実を知ってから半年以内に告訴しなくてはいけません。告訴とは警察に被害の事実を申告し、加害者に対して刑事処分を求めることをいいます。
告訴後は警察や検察によって捜査がおこなわれ、刑事処分が決まる流れです。
名誉毀損罪では3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金、侮辱罪では拘留(1日以上30日未満の拘置)または科料(1,000円以上1万円未満)となります。
不起訴となると刑事処分はありませんが、警察や検察の捜査を受けたという前歴は残ることになります。