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2022/11/26 01:48
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NO.8929409

川久運輸
バカかよコイツ
報告閲覧数78レス数4

#12020/10/13 07:19
970

[匿名さん]

#22020/10/13 10:11
低速でフラフラ 居眠り運転 かとおもえばノーウインカーの基地害走り 

[匿名さん]

#32020/10/13 10:11
低速でフラフラ 居眠り運転 かとおもえばノーウインカーの基地害走り 

[匿名さん]

#42022/11/26 01:48最新レス
名誉毀損罪
公然と事実を摘示して相手の社会的名誉をおとしめると、刑法第230条の名誉毀損罪が成立します。

罰則は3年以下の懲役もしくは禁錮または50万円以下の罰金です。

侮辱罪
事実の摘示がない場合でも、公然と人を侮辱すると刑法第231条の侮辱罪が成立します。

「バカ」や「頭が悪い」といった表現でも、公然性があれば成立する犯罪です。

法定刑は拘留または科料というごく軽度のものですが、有罪となれば前科がつくことに変わりはありません。

信用毀損罪と業務妨害罪
虚偽の風説を流布し、または偽計を用いて、人の信用を毀損し、またはその業務を妨害した場合は、刑法第233条の信用毀損罪・業務妨害罪に問われます。

ここでいう「信用」とは経済的な信用を指すものであり、たとえば飲食店の評判をおとしめる目的でSNS等に、「腐った食材を使っている」などと虚偽の内容を投稿すれば本罪が成立するでしょう。

罰則は3年以下の懲役または50万円以下の罰金です。

[匿名さん]


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