2022夏
北条 5-2 松山聖陵
2023春
松山商 2-0 松山聖陵
2023夏
今治西 8-5 松山聖陵
2023秋
今治西 8-1 松山聖陵
2024春
松山商 2-1 松山聖陵
2024夏
宇和島東 2-0 松山聖陵
[匿名さん]
2022夏
北条 5-2 松山聖陵
2023春
松山商 2-0 松山聖陵
2023夏
今治西 8-5 松山聖陵
2023秋
今治西 8-1 松山聖陵
2024春
松山商 2-1 松山聖陵
2024夏
宇和島東 2-0 松山聖陵
[匿名さん]
【インターネット犯罪】※書込みには気を付けましょう。※ログが残るので数年後でも逮捕されるケースが増えています。
[匿名さん]
刑法上の名誉棄損と民事上の名誉棄損について
(1)刑法所の名誉棄損(刑法230条)とは、事実を適示して人の社会的評価を低下させる行為です。その法定刑は「三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金」とされています。
刑法上の名誉棄損は、事実を適示することによる名誉棄損のみを処罰の対象としています。
条文上は、「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀き損した者は、その事実の有無にかかわらず」とされているところこれは、「事実を適示したものの、その事実が本当に真実か否かにかかわらず」名誉棄損と認定されることを意味します。
すなわち、名誉棄損罪の成立に必要な「事実の適示」とは、「真実」である必要はないのです。
他方で民事上は、他人の社会的評価を低下される行為であれば、事実の適示がある場合に限らず、論評による場合でも名誉棄損が成立します。
この点で刑事上の名誉棄損と民事上の名誉棄損の成立範囲が異なります。刑事上は、事実の適示を伴わない行為は侮辱罪の成否が問題となります。
[匿名さん]
侮辱について
(2)侮辱罪(刑法231条)は、(名誉棄損と異なり)事実を適示することなく、他人の名誉感情を侵害するもので、その程度が著しい場合に刑事罰の対象となりやすくなります。たとえば「バカ、うそのろ」などの投稿を再三に渡り繰り返した場合です。
侮辱罪については現在、懲役刑を含める法改正が検討中ですが、現時点ではまだ抑留と科料しか定めがありません。それでも侮辱を理由として刑事手続きが進み、判決に至るようなら前科であることには変わりはありません。侮辱罪の法定刑は法改正の結果、懲役刑を含むものとなりました。具体的には、一年以下の懲役若しくは禁錮若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料とされています。
侮辱罪も名誉棄損罪と同様に親告罪とされ、被害者による告訴が公訴提起の条件となっています(刑法232条1項)。
[匿名さん]
【インターネット犯罪】
※書込みには気を付けましょう。※ログが残るので数年後でも逮捕されるケースが増えています。
[匿名さん]
【インターネット犯罪】
※書込みには気を付けましょう。※ログが残るので数年後でも逮捕されるケースが増えています。
[匿名さん]
【インターネット犯罪】
※書込みには気を付けましょう。
※ログが残るので数年後でも逮捕されるケースが増えています。
[匿名さん]
済美カタリナ聖陵の3馬鹿私学は不祥事を無くしましょう
[匿名さん]
済美カタリナ聖陵3馬鹿私学の不祥事を通報しましょう
[匿名さん]
【インターネット犯罪】
※書込みには気を付けましょう。
※ログが残るので数年後でも逮捕されるケースが増えています。
[匿名さん]
済美カタリナ聖陵3馬鹿私学の不祥事隠蔽を通報しましょう
[匿名さん]
【インターネット犯罪】
※書込みには気を付けましょう。※ログが残るので数年後でも逮捕されるケースが増えています。
[匿名さん]