介護職です
月曜2時間半
火曜3時間
水曜4時間
木曜2時間半
金曜なし
土曜8時間
日曜8時間
これでは社会保険に入れないのでしょうか?
[匿名さん]
会社によって以下のルールを適切に取り扱ってる場所と週20時間以上であれば加入する場所があると思います。
社会保険は会社負担もあることから週28時間の場合は加入しないケースもあるかもしれませんね。
勤務時間及び日数が、正社員の4分の3以上であれば以下のルール関係なく加入できます。
(例:正社員が1ヵ月168時間の場合、週31.5時間程度の目安)
私は社労士でもないのでネット上の情報からお伝えしてます。
個人的な考えですが、週28時間程度であれば手取り額を考えると社会保険に加入しない方が良いと思いますけどね。
【加入条件】
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円以上(*1)(年約106万円以上)であること
3.1年以上の使用されることが見込まれること
4.従業員501名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること(*2)
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)
(*1)以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)
(*2)厚生年金の被保険者数が500人以下の企業でも、「労使合意(働いている方々の2分の1以上と事業主が社会保険に加入することに合意すること)に基づき申し出している」又「地方公共団体に属する事業所」であれば、501人以上の要件を満たすことになります。
[匿名さん]
身体売って愛人契約で正社になったクソ女
楽な仕事ばっかり
4ネ バカモト
[匿名さん]