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😏 不倫・略奪愛総合


No.4876406
#403
配偶者が知らないまま20年経って
21年後に知っても、もう請求権はない

以上は正解です。(民法724条後段 参照)


>不倫の事実から19年経っていても
配偶者が知ってから3年以内であれば、請求権がある

これは、間違いで
1回目の請求が不倫の事実より20年経っていれば
その損害賠償請求は認められませんが

20年経つ前に1回目の請求が出来れば
損害賠償請求権は純粋な金銭債権に代わりますので

1回目の請求から3年以内に2回目の請求
同じく2回目の請求から3年以内に3回目の請求 と
繰り返していけば
理屈上、その金銭債権は消滅しない事になります。
(民法724条前段,第147条1号 参照)


[ 匿名さん ]
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