配偶者が知らないまま20年経って
21年後に知っても、もう請求権はない
以上は正解です。(民法724条後段 参照)
>不倫の事実から19年経っていても
配偶者が知ってから3年以内であれば、請求権がある
これは、間違いで
1回目の請求が不倫の事実より20年経っていれば
その損害賠償請求は認められませんが
20年経つ前に1回目の請求が出来れば
損害賠償請求権は純粋な金銭債権に代わりますので
1回目の請求から3年以内に2回目の請求
同じく2回目の請求から3年以内に3回目の請求 と
繰り返していけば
理屈上、その金銭債権は消滅しない事になります。
(民法724条前段,第147条1号 参照)