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👥 ニート・生活保護


No.5933814
合計:
#1

1・民間企業の正規雇用人数は
 粗利売り上げ額と比例以上雇わなじければならない。

2・生活保護の最低賃金条件は
 20年ごとの暫定とし、10万人を超えてはならない。
 (20年おきでしか更新を認めない)

3・特殊人材派遣、および派遣業務元を
 管理するための国際資格を有する
 (人権に関わる法律をすべて網羅したことを
 認める資格のレベルで)

4・生活保護者の消費は非生活保護者による
 間接的消費のみとする
 (生活保護者は直接商品を購入できない。
  非生活保護者に買ってもらうか、認め印が必要となる)

 →手法としては、マイナンバーカードにて
  生活保護者のみ色分けする。物を買う際に
  カードは絶対掲示しなければならない。

5・ネットコメント等、インターネット上で痕跡を残せる
  コンテンツ全てに準個人情報を載せること。

 →氏名、国籍、年齢、任意で顔、職業 等。 
   フェイスブック程度の情報で。

6・賞与金は2ヶ月以上を最低とし、かつ年2回を
  絶対とする。下回る場合は企業としての資格を
  失うものとする。

 →資格を失う事は法人独自の裁量を失う事を言い、
  NPOの管轄にて業務することを許されるものとする。

7・不定期雇用を禁ずる

 →必ず週休みは2日以上とし、それは連続しなければ
  ならない。かつ、1週間にて休みの日は固定とし、
  それ以外は全て「休日出勤」扱いとする。
  賃金時給率は130%を最低とする。

8.65歳以上の業務雇用を「禁止」する。
 (但し筆頭取締役以上の場合はこれに該当しない)


9・高校、大学でのインターンシップ制度を「義務」とする。
 →3ヶ月以上の業務体験を義務とし、民間企業は
  教育機関への要請拒否は犯罪とする。
  また、インターン中に明らかに企業側が起こした
  トラブルがあり、学生に心身への影響を及ぼした場合、
  その企業は企業としての資格を失うものとする。


[ 匿名さん ]
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