1・民間企業の正規雇用人数は
粗利売り上げ額と比例以上雇わなじければならない。
2・生活保護の最低賃金条件は
20年ごとの暫定とし、10万人を超えてはならない。
(20年おきでしか更新を認めない)
3・特殊人材派遣、および派遣業務元を
管理するための国際資格を有する
(人権に関わる法律をすべて網羅したことを
認める資格のレベルで)
4・生活保護者の消費は非生活保護者による
間接的消費のみとする
(生活保護者は直接商品を購入できない。
非生活保護者に買ってもらうか、認め印が必要となる)
→手法としては、マイナンバーカードにて
生活保護者のみ色分けする。物を買う際に
カードは絶対掲示しなければならない。
5・ネットコメント等、インターネット上で痕跡を残せる
コンテンツ全てに準個人情報を載せること。
→氏名、国籍、年齢、任意で顔、職業 等。
フェイスブック程度の情報で。
6・賞与金は2ヶ月以上を最低とし、かつ年2回を
絶対とする。下回る場合は企業としての資格を
失うものとする。
→資格を失う事は法人独自の裁量を失う事を言い、
NPOの管轄にて業務することを許されるものとする。
7・不定期雇用を禁ずる
→必ず週休みは2日以上とし、それは連続しなければ
ならない。かつ、1週間にて休みの日は固定とし、
それ以外は全て「休日出勤」扱いとする。
賃金時給率は130%を最低とする。
8.65歳以上の業務雇用を「禁止」する。
(但し筆頭取締役以上の場合はこれに該当しない)
9・高校、大学でのインターンシップ制度を「義務」とする。
→3ヶ月以上の業務体験を義務とし、民間企業は
教育機関への要請拒否は犯罪とする。
また、インターン中に明らかに企業側が起こした
トラブルがあり、学生に心身への影響を及ぼした場合、
その企業は企業としての資格を失うものとする。