爆サイ.com 北海道版

🩺 病気・医療総合


No.5502479
合計:
#358
以前、近畿厚生局との研修会での要望として、領収書に保険内と保険外をキチンと明記するよう指導を受けています

柔道整復療養費制度を使えるか?使えないか?は、現場の医師及び柔道整復師の診断及び判断に任されています

それ以外の国家資格者には法律上 判断権はありません、ですので現場に居合わせていないので他者が黒か?白か?とは言いづらいですね、想像での意見は危険です
美容目的には柔道整復療養費は使えませんが、「先生、ついでに肩が上がらんから診て下さい」のパターンはあるかもしれませんね、利用者も一度に片付けたい気持ちは起きると思いますし、ホスピタリティーからすると無視はしづらい環境だと思います
タウン誌などに整体で集客しておいて柔道整復療養費もミックスするのが流行りなのでしょうか?経営戦略の一つでしょうか?いろんなグループがありますし。
ただ、患者さんとの出会いは増えるわけで、若い先生方にはスキルアップにはなりますね、やはり実技の数を増やして経験積んで50歳位で初めて「世の為、人の為」の治療家に成るのかもしれません
私は興味ないですが、シンプルな王道を進むべきだと思いますよ


[ 匿名さん ]
TOP