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No.6195878
#210
>>209
内部告発なら、該当法令を調べた上で公益通報者保護法に基づく通報として厚生労働省へ通報するのが普通だけど(笑)
ちな、外部通報と内部通報をきちんと理解してから言おうね〜(笑)
以下、厚生労働省ホームページより引用

・厚生労働省における公益通報手続きについて
1. 公益通報の条件
・通報者が通報の対象となる事業者へ労務提供している労働者であることのほか、必要と認められるその他の者
通報に不正の目的がないこと

・法令違反行為が生じ、又はまさに生じようとしていること

・通報内容が真実であると証明できること

・厚生労働省が法令違反事実について処分又は勧告等の権限を有していること

・通報先は、厚生労働省本省のほか、都道府県労働局・労働基準監督署・公共職業安定所・地方厚生局・施設等機関並びに都道府県などの地方公共団体となる場合がありますので、下記より検索を行ってください。

2.公益通報の方法
(1) 書面(郵送)
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2 厚生労働省大臣官房総務課行政相談室 宛
(2) FAX
厚生労働省大臣官房総務課行政相談室
03−3595−3047
(3) インターネット
公益通報入力フォーム(リンク)

詳しくは、厚生労働省ホームページで御確認下さい。


[ 匿名さん ]
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