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No.10913082
合計:
#11
親が死んでも親の借金を背負わない方法があります。
借金の相続の放棄という手続きを弁護士か司法書士の方に手続きしてもらえば良いだけです。
ただし親がなくなってから3ヶ月以内に手続きしなければなりません。
なので、ずるい借金取りは親の死後3ヶ月後に、死神のように残された御子息たちの前に現れる。


[ 匿名さん ]
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