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👩‍🦰女装のお悩み相談室

女装子・ニューハーフ・男の娘

No.11623420
合計:
#533
なんだかんだいったところで結局これが最終結論だということにたどり着くんだよな

女子トイレに女装して珍入する妄想派が最も恐れる結論を的確に示したものだけに破壊力は凄まじい

【テーマ】
>女装の女子トイレや女湯利用は犯罪か?
>常識的に許容されるのか?

【結論】
完全に犯罪
許容されない

【法的根拠】
建造物侵入(刑法130条)
覗き行為(軽犯罪法第1条23号)
 ※数多くの逮捕事例報道等

【解説】
①設置者・管理者の意思
 男女別に設置されたトイレ・浴場は
その設置段階においてすでに設置(管理)者からの
「性別に応じて用いよ」という要請である

②『女装』の性別
 女装は「『女』を『装』った男」に他ならない
 ※女であれば『装』の必要はない

①・②より
男が女装して女子トイレ・女子浴場に立ち入ることは
管理者の意向に反する

管理者が「男が立ち入ってもよい」
という意向を別途特別に明示していない限り
女装が女子トイレ・女子浴場を使用することは
できない

<例外>
生命・財産等に対する
危機を避けるための
やむを得ない“緊急避難”の場合

<附則>
この結論(解釈ではない)は
常識ある一般国民の【総意】に基づく


[ 匿名さん ]
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