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😧 風俗店員のお悩み相談室


No.3584241
合計:
#84
>>83
脅迫罪
第二百二十二条

生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、二年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
2 親族の生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者も、前項と同様とする。

脅迫の対象は生命や身体だけじゃないんですよ
もう少し勉強しましょうねw


[ 匿名さん ]

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