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🐟️ 佐伯市雑談


No.5875036
合計:
#445
2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(前項後段の規定の適用を受ける者にあっては、辞職、失職、除名又は死亡の日現在)において、議員報酬の月額及びその額に100分の15を乗じて得た額の合計額に100分の172.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100
(2) 5か月以上6か月未満 100分の80
(3) 3か月以上5か月未満 100分の60
(4) 3か月未満 100分の30


[ 匿名さん ]
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