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🕊️ 長崎市雑談


No.5561572
合計:
#117
>>115
被告人が公務員だからと言って、必ずしも厳罰を望む理由も根拠も無い。厳罰を嘆願してはいけない理由や根拠もない。減軽望もうが厳罰を望もうが各自の自由。
日本国憲法では精神の自由が認められている。

日本国憲法サイコー\(^_^)/
精神の自由サイコー\(^_^)/
公務員サイコー\(^_^)/


[ 匿名さん ]
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