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No.7716512
#638
>>634>>637皇室典範違反

第一条
皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。

第二条
皇位は、左の順序により、皇族に、これを伝える。
②前項各号の皇族がないときは、皇位は、それ以上で、最近親の系統の皇族に、これを伝える。

第九条
天皇及び皇族は、養子をすることはできない。
会議の議により、皇族の身分を離れる。
分を離れる。


[ 匿名さん ]
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