爆サイ.com 北部九州版

💇‍♂️ 佐賀ヘアーサロン・エステ


No.8789533
#88
まつ毛に使用するパーマ液として、医薬部外品に定められているパーマ剤をまつ毛用に使うことや広告することは薬機法によって禁止されています。 また、まつげパーマ液の輸入や製造については、現在薬機法上の承認を受けているものはありません。


[ 匿名さん ]
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