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No.3228507
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#127
2014/06/02 16:46
<脅迫罪について>
刑法第二百二十二条 第一項
生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を告知して人を脅迫した者は、
ここで指摘、(死ね)の場合は、害悪を加える実行者が存在しません。対像の人間に死ねを命じているだけです。従って1)の害悪を加えるという要件を欠くので脅迫罪は成立しません
。よって告訴不受理または立件不可能で不起訴になります(裁判に至らない)
以上報告を終了します
[ 猫娘が嫌い ]
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