爆サイ.com 北部九州版

🎤 芸能ニュース


No.5181341
合計:
#393
「不起訴処分」は、その処分理由に「嫌疑なし」、「嫌疑不十分」、「起訴猶予」の3つにわかれます。
これは、検察官に不起訴処分の理由を請求すれば、告知されます。(刑事訴訟法第261条)
「嫌疑なし」≒無罪
「嫌疑不十分」≒犯罪を行ったことが疑われるが証拠が不十分
「起訴猶予」≒犯罪は立証できるが、情状面等で、今回は起訴しないでおく
ということです。
懲役刑にも執行猶予があるように、「今回は、起訴しないであげましょう」と検察官が起訴を猶予することもあるということです。
反省を促す意味もあるので、反省せず、犯罪を繰り返すようであれば、次は起訴されたり、刑務所へ行くということが待っているということは自覚しましょう。


[ 匿名さん ]
TOP

本サイトに掲載されている記事の著作権は提供元企業等に帰属します。