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👮 公務員総合


No.6363806
#9
法的に言うと民間企業でも会社の社命による出張の場合これにより得られたマイレージの権利は会社に帰属します。
まして>>7の方の割安チケットで差額まで懐に入れた場合業務上横領罪になります。
会社の社則にもよりますが基本的には解雇処分を受けても合法となると思われます。
公務員であるならば公金横領になり、やはり懲戒処分の対象になるでしょう。
住民から行政訴訟でも起こされたら上司や首長まで責任を問われるでしょう。
以上は弁護士の友人に以前聞いた話ですので参考までに。


[ 匿名さん ]
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